漁業法 第182条(抗告訴訟の取扱い)
漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。)又は内水面漁場管理委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
この条文の基本情報
抗告訴訟の取扱いとは何ですか?
定義抗告訴訟の取扱いとは、漁業法第182条に定められた規定で、「漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第182条(抗告訴訟の取扱い)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第182条の条文原文は「漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」で始まります。
- 漁業法第182条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第182条の前の条は漁業法第181条です。
- 漁業法第182条の次の条は漁業法第183条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/182