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漁業法 第182条(抗告訴訟の取扱い)

漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。)又は内水面漁場管理委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

この条文の基本情報

抗告訴訟の取扱いとは何ですか?

定義抗告訴訟の取扱いとは、漁業法第182条に定められた規定で、「漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第182条(抗告訴訟の取扱い)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第182条の条文原文は「漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」で始まります。
  3. 漁業法第182条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第182条の前の条は漁業法第181条です。
  7. 漁業法第182条の次の条は漁業法第183条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第182条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/182

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