漁業法 第2条(定義)
- この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
- 2.この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
- 3.この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、漁業法第2条に定められた規定で、「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第2条(定義)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第2条の条文原文は「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」で始まります。
- 漁業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第2条の前の条は漁業法第1条です。
- 漁業法第2条の次の条は漁業法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/2