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漁業法 第2条(定義)

  1. この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
  2. 2.この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
  3. 3.この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、漁業法第2条に定められた規定で、「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第2条(定義)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第2条の条文原文は「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」で始まります。
  3. 漁業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第2条の前の条は漁業法第1条です。
  7. 漁業法第2条の次の条は漁業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/2

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