漁業法 第20条(漁獲割当管理原簿)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。
- 2.漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 3.漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
- 4.漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。
この条文の基本情報
漁獲割当管理原簿とは何ですか?
定義漁獲割当管理原簿とは、漁業法第20条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第20条(漁獲割当管理原簿)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第20条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。」で始まります。
- 漁業法第20条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第20条の前の条は漁業法第19条です。
- 漁業法第20条の次の条は漁業法第21条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/20