漁業法 第57条(都道府県知事による漁業の許可)
- 大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の農林水産省令は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、農林水産大臣が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。
- 3.農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.第一項の規則は、都道府県知事が漁業調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。
- 5.都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
- 6.都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
- 7.農林水産大臣は、第一項の農林水産省令で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数
- 二農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数
- 三その他農林水産省令で定める事項
- 8.農林水産大臣は、前項の事項を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 9.都道府県知事は、第七項の規定により定められた事項に違反して第一項の許可をしてはならない。
この条文の基本情報
都道府県知事による漁業の許可とは何ですか?
定義都道府県知事による漁業の許可とは、漁業法第57条に定められた規定で、「大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第57条(都道府県知事による漁業の許可)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第57条の条文原文は「大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 漁業法第57条は第二節 知事許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第57条の前の条は漁業法第56条です。
- 漁業法第57条の次の条は漁業法第58条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/57