漁業法 第71条(免許をしない場合)
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。
- 一申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。
- 二海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。
- 三その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。
- 四免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。
- 2.前項第四号の場合において同号の所有者又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。
- 3.前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。
- 4.第一項第四号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。
- 5.海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、当該申請が第一項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 6.前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
この条文の基本情報
免許をしない場合とは何ですか?
定義免許をしない場合とは、漁業法第71条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第71条(免許をしない場合)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。」で始まります。
- 漁業法第71条は第一款 漁業の免許に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第71条の前の条は漁業法第70条です。
- 漁業法第71条の次の条は漁業法第72条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/71