漁業法 第81条(水面使用の権利義務)
漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。
この条文の基本情報
水面使用の権利義務とは何ですか?
定義水面使用の権利義務とは、漁業法第81条に定められた規定で、「漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第81条(水面使用の権利義務)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第81条の条文原文は「漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。」で始まります。
- 漁業法第81条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第81条の前の条は漁業法第80条です。
- 漁業法第81条の次の条は漁業法第82条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/81