漁業法 第86条(漁業権の条件)
- 都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。
- 2.前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。
- 4.免許後に第一項の条件を付けようとする場合における第二項の海区漁業調整委員会の意見については、第八十九条第四項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨」とあるのは、「第八十六条第一項の規定により漁業権に条件を付けるべき旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
漁業権の条件とは何ですか?
定義漁業権の条件とは、漁業法第86条に定められた規定で、「都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第86条(漁業権の条件)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第86条の条文原文は「都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。」で始まります。
- 漁業法第86条は第二款 漁業権の性質等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第86条の前の条は漁業法第85条です。
- 漁業法第86条の次の条は漁業法第87条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/86