漁業法 本文
- この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
- 2.漁業法(明治四十三年法律第五十八号)は、廃止する。
- 3.排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第二条の規定に基づく政令で指定する外国人に対し、同条の規定に基づく政令で指定する海域において特定水産資源の漁獲量の管理のための措置が行われていない場合は、農林水産省令で、その特定水産資源を指定して第二十五条及び第三十三条の規定を適用しないこととすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法本文は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。」で始まります。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/main
漁業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。