弁護士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
要点弁護士法 30 条の 10 は、弁護士法人が成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて所属弁護士会と日本弁護士連合会に届け出る義務を定める。
Q · 弁護士法人を設立したら、どこに、いつまでに届け出ればいいの?
成立の日から二週間以内に弁護士会と日弁連へ届出が必要です
弁護士法 30 条の 10 により、弁護士法人は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、所属弁護士会と日本弁護士連合会の両方に届け出る義務があります。「成立の日」は設立登記が完了した日(弁護士法 30 条の 9)であり、登記申請日ではありません。届出先が法務省などの国家機関ではなく弁護士会である点に弁護士自治が表れています。届出を怠っても法人格は失われませんが、義務を怠った社員が過料の対象となりうるため、登記完了日を起算点としたカレンダー管理が重要です。
同期と弁護士法人を立ち上げ、設立登記が無事に完了した。やっと一人前の事務所だと祝杯をあげたその瞬間、もう一つのタイマーが静かに動き出している。本条は、弁護士法人が成立した日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、所属する弁護士会と日本弁護士連合会に届け出よと命じる。ここで見落としてはいけないのは、届出先が法務省でも地方の役所でもない点だ。あなたが報告する相手は、国家機関ではなく、あなた自身が所属する弁護士会と日弁連。これは弁護士自治(弁護士が国家の監督ではなく、自らの団体によって規律される仕組み)が、手続のかたちで現れた瞬間である。たった一通の届出が、弁護士が国家権力から独立している証そのものだ。期限を逃せば、届出義務を怠った社員が過料(行政上の金銭的制裁、前科ではない)の対象になりうる。
弁護士法 30 条の 10 は、弁護士法人の成立届出義務を定める規定である。弁護士法人は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書および定款の写しを添付し、所属弁護士会および日本弁護士連合会に対し成立した旨を届け出る義務を負う。届出先を国家機関とせず弁護士団体に限定する点に、弁護士自治の制度設計が反映されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
成立の日から二週間以内です(弁護士法 30 条の 10)。「成立の日」は設立登記が完了した日であり、登記申請日ではない点に注意が必要です。
所属弁護士会と日本弁護士連合会の両方です。法務省や法務局などの国家機関には届け出ません。届出先が弁護士会である点に弁護士自治が表れています。
登記事項証明書と定款の写しを添えて届け出ます。登記事項証明書は複数通まとめて取得すると、他の届出にも回せて効率的です。
弁護士法人の成立は設立登記によって生じます(弁護士法 30 条の 9)。したがって「成立の日」は登記が完了した日で、二週間の起算点になります。
法人格は失われませんが、届出義務を怠った社員が過料の対象となりうります。新規開業の初日に行政制裁の通知が届くリスクがあります。
なりません。過料は行政上の金銭的制裁であり刑罰ではないため、前科にはなりません。ただし放置せず速やかに届出を完了すべきです。
違います。司法書士法人は法務局、税理士法人は財務省へ向かいますが、弁護士法人だけは国家機関を経由せず弁護士会と日弁連に届け出ます。
主たる事務所を管轄する法務局で取得します。オンライン申請も可能で、届出用に複数通まとめて取得しておくと手戻りを防げます。
解散にはなりません。弁護士法人の成立は設立登記によって既に完了しており(弁護士法 30条の9)、届出が遅れても法人格は失われない。ただし届出義務を怠った社員は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務では設立登記の完了日を起点に二週間を逆算してカレンダー管理し、登記事項証明書は登記直後にまとめて複数通取得しておく。届出のたびに証明書を取り直す手間と時間切れを同時に防げる。
両方への届出が必要です。本条は所属弁護士会と日本弁護士連合会の双方を届出先として明記しているので、片方だけでは義務を果たしたことにならない。業界裏話ヒント:弁護士会ごとに届出様式や添付書類の細かな運用が異なることがあり、所属する単位会の事務局に事前に必要書類を確認するとスムーズ。日弁連向けは単位会経由で取り次がれる運用の会もあるので、まず単位会に窓口を一本化して聞くのが早い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30 条の 10:成立後の届出義務(弁護士会・日弁連へ) | — |
| タイミング | 成立の日から二週間以内 | — |
| 義務の名宛人・効果 | 怠った社員が過料の対象(法人格は存続) | — |
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