弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
要点弁護士法 30 条の 9 により、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する。登記前は法人格がなく、権利義務の主体にはなれない。
Q · 弁護士法人っていつから「法人」として存在するの?定款を作った時点じゃないの?
登記が完了した日に成立し、それ以前は法人格がない
弁護士法 30 条の 9 により、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。定款を作成し公証手続を済ませても、登記が未了の間は法人格が発生せず、権利義務の主体にはなれません。これは会社法 579 条(持分会社)や 49 条(株式会社)と同じ登記主義です。登記前に「○○弁護士法人」名義で結んだ契約は、相手が法人ではなく対応した弁護士個人になりうるため、責任の帰属が不安定になります。
弁護士法人に仕事を頼むとき、その法人が「いつから存在するのか」を考えたことはあるだろうか。弁護士たちが集まって定款を作り、印鑑を押した瞬間ではない。主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した、その瞬間に初めて弁護士法人は法律上の人格を得る。会社法 579 条で持分会社が登記によって成立するのと全く同じ「登記主義」だ。これが意味するのは、登記前に「○○弁護士法人」の名で交わした契約は、厳密にはまだ存在しない法人の契約だということ。誰が責任を負うのか宙に浮く。あなたが依頼者であれ、これから法人化しようとする弁護士であれ、この一線を知っているかどうかで、トラブル時に「個人の弁護士を相手にするのか、それとも法人を相手にするのか」という根本的な問いの答えが変わる。
弁護士法 30 条の 9 は弁護士法人の成立時期を定める規定であり、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記を完了した時に成立する。定款作成や公証手続が先行しても、登記が未了であれば法人格は発生せず、権利義務の主体とはならない。会社法の登記主義に倣った組織法上の基本規定である。
複数または単独の弁護士が法人格を取得して法律業務を営む組織です。弁護士法 30 条の 2 以下が定め、30 条の 9 により設立の登記をした時に成立します。
主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した時です(弁護士法 30 条の 9)。定款作成や事務所開設の時点ではなく、登記完了が成立の基準になります。
定款の作成、社員となる弁護士の確定などを経て、主たる事務所の所在地で設立の登記を行います。登記が完了して初めて法人として活動できます。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で成立日と現在の登記状況を確認できます。委任契約前に取得すれば、法人の実在と責任主体性が分かります。
登記前は法人格が存在しないため、契約の相手は法人ではなく対応した弁護士個人になりうります。報酬や賠償をめぐる責任の帰属が不安定になります。
法人は登記により成立する独立した法人格を持ち、社員弁護士が法人債務を連帯して負う構造です。誰を相手取り誰の財産を当てにできるかが個人受任と異なります。
同じ登記主義です。会社法 579 条(持分会社)・49 条(株式会社)と同様、本店・主たる事務所の所在地での設立登記によって法人が成立します。
関係します。法人格のない登記前の行為であれば、責任を負うのは法人ではなく担当弁護士個人です。成立日を境に差し押さえ対象の財産が切り替わります。
成立の仕組みも責任の構造も別物です。弁護士法人は設立登記によって成立する独立した法人格を持ち(弁護士法 30 条の 9)、その債務については社員である弁護士が連帯して責任を負う形になっています。業界裏話ヒント:トラブルで賠償を取りに行く場面では、法人格があると法人財産に加えて社員個人の財産も視野に入り、回収の選択肢が広がることがある。依頼前に「個人受任か法人受任か」を明確にしておくと、いざという時の相手取り方が変わる
主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した時点です(弁護士法 30 条の 9)。それより前は、定款を作っていても法人として権利義務の主体にはなれません。業界裏話ヒント:名刺やウェブサイトに法人名が載っていても、登記が済んでいるとは限らない。設立直後の法人と取引するなら、登記事項証明書で成立日を確認しておくと、まだ存在しない法人と契約してしまう事態を避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める事項 | 30 条の 9:法人の成立時期(登記完了で成立) | — |
| 法人格の有無 | 登記完了後に法人格が発生する | — |
| 並行する一般法 | 会社法 579 条(持分会社の登記による成立) | — |
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