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弁護士法 第30条の9(成立の時期)

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弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 9 により、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する。登記前は法人格がなく、権利義務の主体にはなれない。

Q · 弁護士法人っていつから「法人」として存在するの?定款を作った時点じゃないの?

登記が完了した日に成立し、それ以前は法人格がない

弁護士法 30 条の 9 により、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。定款を作成し公証手続を済ませても、登記が未了の間は法人格が発生せず、権利義務の主体にはなれません。これは会社法 579 条(持分会社)や 49 条(株式会社)と同じ登記主義です。登記前に「○○弁護士法人」名義で結んだ契約は、相手が法人ではなく対応した弁護士個人になりうるため、責任の帰属が不安定になります。

解説

弁護士法人に仕事を頼むとき、その法人が「いつから存在するのか」を考えたことはあるだろうか。弁護士たちが集まって定款を作り、印鑑を押した瞬間ではない。主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した、その瞬間に初めて弁護士法人は法律上の人格を得る。会社法 579 条で持分会社が登記によって成立するのと全く同じ「登記主義」だ。これが意味するのは、登記前に「○○弁護士法人」の名で交わした契約は、厳密にはまだ存在しない法人の契約だということ。誰が責任を負うのか宙に浮く。あなたが依頼者であれ、これから法人化しようとする弁護士であれ、この一線を知っているかどうかで、トラブル時に「個人の弁護士を相手にするのか、それとも法人を相手にするのか」という根本的な問いの答えが変わる。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 9 は弁護士法人の成立時期を定める規定であり、弁護士法人は主たる法律事務所の所在地で設立の登記を完了した時に成立する。定款作成や公証手続が先行しても、登記が未了であれば法人格は発生せず、権利義務の主体とはならない。会社法の登記主義に倣った組織法上の基本規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人とは何ですか?

複数または単独の弁護士が法人格を取得して法律業務を営む組織です。弁護士法 30 条の 2 以下が定め、30 条の 9 により設立の登記をした時に成立します。

Q2弁護士法人はいつ成立しますか?

主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した時です(弁護士法 30 条の 9)。定款作成や事務所開設の時点ではなく、登記完了が成立の基準になります。

Q3弁護士法人の設立に必要な手続は何ですか?

定款の作成、社員となる弁護士の確定などを経て、主たる事務所の所在地で設立の登記を行います。登記が完了して初めて法人として活動できます。

Q4弁護士法人の成立日はどこで確認できますか?

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で成立日と現在の登記状況を確認できます。委任契約前に取得すれば、法人の実在と責任主体性が分かります。

Q5登記前の弁護士法人と契約したらどうなりますか?

登記前は法人格が存在しないため、契約の相手は法人ではなく対応した弁護士個人になりうります。報酬や賠償をめぐる責任の帰属が不安定になります。

Q6弁護士法人と個人の弁護士は何が違いますか?

法人は登記により成立する独立した法人格を持ち、社員弁護士が法人債務を連帯して負う構造です。誰を相手取り誰の財産を当てにできるかが個人受任と異なります。

Q7弁護士法人の成立は会社の設立と同じ仕組みですか?

同じ登記主義です。会社法 579 条(持分会社)・49 条(株式会社)と同様、本店・主たる事務所の所在地での設立登記によって法人が成立します。

Q8弁護士法人に損害賠償を請求したい場合、成立日は関係しますか?

関係します。法人格のない登記前の行為であれば、責任を負うのは法人ではなく担当弁護士個人です。成立日を境に差し押さえ対象の財産が切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人と個人の弁護士、どっちに頼んでも結局同じですよね?

成立の仕組みも責任の構造も別物です。弁護士法人は設立登記によって成立する独立した法人格を持ち(弁護士法 30 条の 9)、その債務については社員である弁護士が連帯して責任を負う形になっています。業界裏話ヒント:トラブルで賠償を取りに行く場面では、法人格があると法人財産に加えて社員個人の財産も視野に入り、回収の選択肢が広がることがある。依頼前に「個人受任か法人受任か」を明確にしておくと、いざという時の相手取り方が変わる

Q2弁護士法人って、いつから訴えたり契約したりできる存在になるんですか?

主たる法律事務所の所在地で設立の登記が完了した時点です(弁護士法 30 条の 9)。それより前は、定款を作っていても法人として権利義務の主体にはなれません。業界裏話ヒント:名刺やウェブサイトに法人名が載っていても、登記が済んでいるとは限らない。設立直後の法人と取引するなら、登記事項証明書で成立日を確認しておくと、まだ存在しない法人と契約してしまう事態を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「定款を作って事務所を構えれば、もう弁護士法人として動いている」と思われがちだが、法律上はそうではない。設立登記が完了するまで法人格は発生せず、それまでに法人名義で結んだ契約の効力や責任の帰属は不安定なまま。看板の有無ではなく、登記の有無が分水嶺になる
  • 弁護士法人と個人の弁護士は「中身が同じだから責任も同じ」と考える依頼者が多いが、深刻なのはその違いの大きさを知らない点だ。弁護士法人の社員は法人の債務について連帯して責任を負う構造になっており、誰を相手取り、誰の財産を当てにできるかが個人受任とはまるで違う。成立時期はその責任構造が立ち上がる起点でもある
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条文が定める事項30 条の 9:法人の成立時期(登記完了で成立)
法人格の有無登記完了後に法人格が発生する
並行する一般法会社法 579 条(持分会社の登記による成立)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが依頼した「○○弁護士法人」が、委任契約を結んだ時点でまだ設立登記を済ませていなかったとしたら? 登記前は法人格が存在しないため、契約の相手は法人ではなく、対応した個々の弁護士個人になりうる。後で報酬や賠償をめぐって揉めたとき、誰の財産を当てにできるのかが根本から変わる
  • あなたが同僚弁護士と法人を立ち上げる側。定款を作り、公証手続も済ませて安心していたが、設立登記の申請が後回しになっていた。その空白期間に受任した事件の報酬請求権や賠償責任は、法人ではなくあなた個人に紐づく。登記が完了した日付こそが、個人と法人を分ける一線だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の9(成立の時期)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の9の条文原文は「弁護士法人は、その主たる法律事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の9は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。