弁護士法 第30条の8(設立の手続)
クイックジャンプ
- 弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三法律事務所の所在地
- 四所属弁護士会
- 五社員の氏名、住所及び所属弁護士会
- 六社員の出資に関する事項
- 七業務の執行に関する事項
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、弁護士法第30条の8に定められた規定で、「弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の8(設立の手続)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の8の条文原文は「弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第30条の8は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の8の前の条は弁護士法第30条の7です。
- 弁護士法第30条の8の次の条は弁護士法第30条の9です。
- 弁護士法第30条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の8は、弁護士法人の設立に社員全員での定款作成を求め、会社法30条1項の準用で公証人認証を要し、7つの必要的記載事項を定める規定である。
Q · 弁護士仲間と事務所を法人化するとき、定款には何を書けばいいの?
全社員で定款を作り公証人の認証を受け、7つの必要的記載事項を書きます
弁護士法人の設立には、社員になる弁護士全員で定款を定める必要があります(弁護士法30条の8第1項)。会社法30条1項が準用され、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(同2項)。同3項は、目的・名称・法律事務所の所在地・所属弁護士会・社員の氏名等・社員の出資・業務の執行の7事項を必要的記載事項とします。特に出資と業務執行の定めを曖昧にすると、後年パートナー間で経営権や利益配分を巡り紛争になりやすいので、設立段階で具体的に詰めるべきです。
解説
弁護士仲間と事務所を法人化しようと話がまとまった。その瞬間に最初に立ちはだかるのがこの条文だ。弁護士法人を作るには、社員になる弁護士全員で定款を定める必要がある。しかも会社法第30条第1項が準用され、その定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。さらに定款には七つの事項を必ず書く義務がある。目的、名称、法律事務所の所在地、所属弁護士会、社員の氏名・住所・所属弁護士会、社員の出資、業務の執行。このうち見落とされがちなのが出資と業務執行の取り決めだ。ここを曖昧にしたまま走り出すと、後年パートナー間で利益配分や経営権を巡って必ず揉める。定款は設立の通過儀礼ではなく、将来の喧嘩を先回りで封じる契約書そのものである。
法的な位置づけ
弁護士法30条の8は、弁護士法人の設立に際し、社員になろうとする弁護士に定款を定める義務を課す規定である。会社法30条1項の準用により定款は公証人の認証を要し、目的・名称・法律事務所の所在地・所属弁護士会・社員・出資・業務執行の7事項を必要的記載事項とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.社員になる弁護士全員で定款の骨子を協議 法人化に参加する弁護士全員で、出資割合・利益配分・議決権・脱退時の払戻しといった力関係に関わる論点を先に協議する。仲が良い設立準備段階こそ条件交渉のチャンス
- 2.7つの必要的記載事項を網羅して定款を作成 目的・名称・法律事務所の所在地・所属弁護士会・社員の氏名等・社員の出資・業務の執行の7事項を漏れなく記載する。特に出資と業務執行は雛形のままにせず、自分たちの実情に合わせてオーダーメイドで書く
- 3.公証人の認証を受ける 完成した定款を公証役場に持ち込み、会社法30条1項の準用に基づく公証人の認証を受ける。記載漏れや要件不備があると差し戻され、設立スケジュールが後ろにずれる
- 4.設立の登記と所属弁護士会への届出 認証済み定款をもとに設立の登記(弁護士法30条の9)を申請し、登記により法人が成立する。あわせて所属弁護士会への届出など付随手続を漏れなく行う
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人の定款とは何ですか?
弁護士法人を設立するために社員になる弁護士全員が定める基本規則です。弁護士法30条の8が根拠で、目的や社員、出資、業務執行などを記載します。
Q2弁護士法人の設立に必要な書類は?
定款(公証人認証済み)、社員の弁護士登録に関する書類、設立登記申請書類、所属弁護士会への届出書類などが必要です。中心は認証を受けた定款です。
Q3弁護士法人の定款は認証が必要ですか?
必要です。弁護士法30条の8第2項が会社法30条1項を準用し、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
Q4弁護士法人の定款の必要的記載事項は?
目的、名称、法律事務所の所在地、所属弁護士会、社員の氏名・住所・所属弁護士会、社員の出資、業務の執行の7事項です(30条の8第3項)。
Q5弁護士法人は社員が何人から作れますか?
社員になる弁護士が定款を定めると規定されており、複数の弁護士で設立するのが原則です。社員資格や人数の詳細は弁護士法30条の4等を確認してください。
Q6弁護士法人の定款認証の費用はいくら?
公証人手数料が定款認証ごとにかかります。金額は公証人の手数料規程によるため、最新の手数料を公証役場で確認するのが確実です。
Q7弁護士法人の定款変更の手続きは?
原則として社員全員の同意で定款を変更します。紛争発生後は相手方の同意を得にくいため、設立時に重要条項を詰めておくことが実務上重要です。
Q8弁護士法人と通常の共同事務所の違いは?
弁護士法人は定款と登記で成立する法人格を持つのに対し、共同事務所(任意組合的形態)は法人格を持ちません。責任構造や税務処理が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定款って自分たちで作って大丈夫ですか、それとも誰かに頼むものですか?
社員になる弁護士自身が内容を決める必要があります(弁護士法30条の8第1項)。ただし会社法30条1項の準用で公証人の認証が必須なので、書式の最終整備と認証・登記手続は司法書士に依頼するのが実務です。実務のポイント:認証を急いで雛形をそのまま使う事務所が多いが、ベテランは出資と業務執行の二項目だけは必ずオーダーメイドで書く。ここを雛形のままにした事務所が、数年後の解散時に最も高い弁護士費用を払う
Q2出資は全員均等にしておけば揉めないですよね?
均等出資は一見公平ですが、議決権と利益配分まで一律になり、貢献度の差を反映できなくなります。定款(30条の8第3項)では出資と業務執行を別個に定められるので、出資は均等でも利益配分は売上貢献で傾斜配分にできる。実務のポイント:均等出資の事務所ほど、稼ぐ社員が不満を溜めて独立し、残った社員で空中分解する。設立時に傾斜配分の余地を一行入れておくだけで、エースの離脱を何年も遅らせられる
間違えやすい点 AI による整理
- 定款に七項目を書けばいいと知っている人は多いが、その書き方の精度が将来の支配権を決めることまで意識している人は少ない。出資の項目を均等とだけ書くか、議決権と利益配分を分けて書くかで、数年後の経営の主導権が反対側に転がる
- 「定款は司法書士か行政書士に頼めば作ってもらえる」と思っている人がいるが、弁護士法人の定款認証や登記手続は司法書士の領域で、行政書士は扱えない。そもそも社員になる弁護士自身が内容を決めなければならず、外注できるのは書式整備までだ
- あなたから見れば定款は設立に必要な形式書類だが、将来あなたを訴える元パートナーから見れば、それは権利義務を確定させた証拠そのもの。曖昧に書いた一行が、紛争時に相手の武器に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 30条の8:定款の作成と公証人認証 | 30条の2:弁護士法人を設立できる根拠 30条の9:設立の登記による法人成立 |
| 主な義務者・主体 | 社員になろうとする弁護士全員 | 法人化しようとする弁護士 設立中の弁護士法人(登記申請) |
| 効果 | 認証された定款がなければ先へ進めない | 法人化という選択肢を開く 登記により法人格を取得する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律事務所の法人化を認め、章程の作成を要件とする。日本の定款=章程に相当し、設立段階で社員間の権利義務を定める構造は共通
韓国も법무법인の設立に定관作成を要件とし、기재사항を法定する。社員(구성원 변호사)の出資・業務執行の定めが重要となる点は日本と類似
ドイツは弁護士会社を会社法上の形態(GmbH等)に乗せて規律し、定款(Gesellschaftsvertrag)と職業法上の許可を要する。会社法の枠組みを専門職に応用する発想は日本と共通
米国は州ごとに法律事務所を professional corporation や LLP として組織でき、定款(articles)・運営契約で内部関係を定める。州法ごとに要件が分かれる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし定款に出資の定めを書き忘れたまま認証に出してしまったら、どうなる? 公証人の認証段階で差し戻され、設立登記のために押さえた期日が後ろにずれる。提携先への事務所開設の約束まで連鎖で崩れる
- あなたは雛形の業務執行欄を「社員の過半数による」のままコピーした。三年後、新しく入れた社員二人と組まれ、創業者のあなたが少数派に転落する。その一行を読み返したのは、追い出された後だった
- 弁護士になった同期から「三人で法人化するけど出資は均等でいいよね」と相談された。あなたが「利益配分と議決権は出資と分けて書けるよ」と一言添えるだけで、その事務所は将来の分裂を一つ回避できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず設立時の定款を入手し、出資・利益配分・業務執行・脱退時の払戻しの定めを精査する2. 自分に不利な運用が定款の文言どおりか、それとも定款に定めがなく会社法の原則で処理されているかを切り分ける3. 定款に根拠がなければ会社法の持分会社規定(575条以下)に引き戻されるため、その原則が自分に有利か不利かを確認4. 定款変更には総社員の同意が要るので、味方になる社員を確保してから変更提案に動く
訴えられた側:1. 指摘された瑕疵が必要的記載事項(30条の8第3項の七項目)の欠落か、認証手続(会社法30条1項の準用)の不備かを特定する2. 軽微な不備なら定款変更と再認証で治癒できる場合がある3. 設立無効まで争われている場合、登記からの経過期間を確認し、出訴期間を過ぎていれば無効主張自体を封じられる4. 所属弁護士会への届出など付随手続の漏れがないかも同時に点検する
時効(請求できる期限):設立そのものに期限はないが、定款の不備を理由に設立無効を争う場合、会社法の設立無効の訴えの規定が問題となり、原則として設立の登記の日から2年以内とされる(準用関係の詳細は要確認)。社員の脱退・出資払戻しを巡る金銭請求は、別途一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できると知った時から5年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 弁護士法人制度の創設に伴い本条を新設。社員による定款作成義務と必要的記載事項を初めて法定した
- 平成17年(2005年)会社法制定 第2項の準用先を旧商法から会社法(平成十七年法律第八十六号)第30条第1項へ改め、定款の公証人認証の根拠を会社法に接続した
改正の年表
- 1.平成13年(2001年)公布・平成14年(2002年)施行 新設:弁護士法人制度の創設に伴い本条を新設。社員による定款作成義務と必要的記載事項を初めて法定した
- 2.平成17年(2005年)会社法制定 改正:第2項の準用先を旧商法から会社法(平成十七年法律第八十六号)第30条第1項へ改め、定款の公証人認証の根拠を会社法に接続した
- 弁護士法 第30条の2弁護士法人の設立、本条の定款作成が前提とする根拠規定(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第30条の4社員の資格、定款に記載する社員の範囲を画する(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第30条の9設立の登記による成立、定款作成後の手続段階(現行効力を要確認)
- 会社法 第30条定款の公証人認証、本条2項が明示的に準用する規定
- 会社法 第575条持分会社の定款作成、社員が定款を定める構造の母型
- 会社法 第576条持分会社の定款の絶対的記載事項、弁護士法人の定款設計の参照モデル
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