要点弁護士法30条の8は、弁護士法人の設立に社員全員での定款作成を求め、会社法30条1項の準用で公証人認証を要し、7つの必要的記載事項を定める規定である。
Q · 弁護士仲間と事務所を法人化するとき、定款には何を書けばいいの?
全社員で定款を作り公証人の認証を受け、7つの必要的記載事項を書きます
弁護士法人の設立には、社員になる弁護士全員で定款を定める必要があります(弁護士法30条の8第1項)。会社法30条1項が準用され、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(同2項)。同3項は、目的・名称・法律事務所の所在地・所属弁護士会・社員の氏名等・社員の出資・業務の執行の7事項を必要的記載事項とします。特に出資と業務執行の定めを曖昧にすると、後年パートナー間で経営権や利益配分を巡り紛争になりやすいので、設立段階で具体的に詰めるべきです。
弁護士仲間と事務所を法人化しようと話がまとまった。その瞬間に最初に立ちはだかるのがこの条文だ。弁護士法人を作るには、社員になる弁護士全員で定款を定める必要がある。しかも会社法第30条第1項が準用され、その定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。さらに定款には七つの事項を必ず書く義務がある。目的、名称、法律事務所の所在地、所属弁護士会、社員の氏名・住所・所属弁護士会、社員の出資、業務の執行。このうち見落とされがちなのが出資と業務執行の取り決めだ。ここを曖昧にしたまま走り出すと、後年パートナー間で利益配分や経営権を巡って必ず揉める。定款は設立の通過儀礼ではなく、将来の喧嘩を先回りで封じる契約書そのものである。
弁護士法30条の8は、弁護士法人の設立に際し、社員になろうとする弁護士に定款を定める義務を課す規定である。会社法30条1項の準用により定款は公証人の認証を要し、目的・名称・法律事務所の所在地・所属弁護士会・社員・出資・業務執行の7事項を必要的記載事項とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法人を設立するために社員になる弁護士全員が定める基本規則です。弁護士法30条の8が根拠で、目的や社員、出資、業務執行などを記載します。
定款(公証人認証済み)、社員の弁護士登録に関する書類、設立登記申請書類、所属弁護士会への届出書類などが必要です。中心は認証を受けた定款です。
必要です。弁護士法30条の8第2項が会社法30条1項を準用し、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
目的、名称、法律事務所の所在地、所属弁護士会、社員の氏名・住所・所属弁護士会、社員の出資、業務の執行の7事項です(30条の8第3項)。
社員になる弁護士が定款を定めると規定されており、複数の弁護士で設立するのが原則です。社員資格や人数の詳細は弁護士法30条の4等を確認してください。
公証人手数料が定款認証ごとにかかります。金額は公証人の手数料規程によるため、最新の手数料を公証役場で確認するのが確実です。
原則として社員全員の同意で定款を変更します。紛争発生後は相手方の同意を得にくいため、設立時に重要条項を詰めておくことが実務上重要です。
弁護士法人は定款と登記で成立する法人格を持つのに対し、共同事務所(任意組合的形態)は法人格を持ちません。責任構造や税務処理が異なります。
社員になる弁護士自身が内容を決める必要があります(弁護士法30条の8第1項)。ただし会社法30条1項の準用で公証人の認証が必須なので、書式の最終整備と認証・登記手続は司法書士に依頼するのが実務です。業界裏話ヒント:認証を急いで雛形をそのまま使う事務所が多いが、ベテランは出資と業務執行の二項目だけは必ずオーダーメイドで書く。ここを雛形のままにした事務所が、数年後の解散時に最も高い弁護士費用を払う
均等出資は一見公平ですが、議決権と利益配分まで一律になり、貢献度の差を反映できなくなります。定款(30条の8第3項)では出資と業務執行を別個に定められるので、出資は均等でも利益配分は売上貢献で傾斜配分にできる。業界裏話ヒント:均等出資の事務所ほど、稼ぐ社員が不満を溜めて独立し、残った社員で空中分解する。設立時に傾斜配分の余地を一行入れておくだけで、エースの離脱を何年も遅らせられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 30条の8:定款の作成と公証人認証 | — |
| 主な義務者・主体 | 社員になろうとする弁護士全員 | — |
| 効果 | 認証された定款がなければ先へ進めない | — |
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