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弁護士法 第30条の7(登記)

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  1. 弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 7 は、弁護士法人に政令に従う登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。

Q · 弁護士法人の担当者が辞めたと言われたら、もう誰にも請求できないの?

登記されていなければ、その変更を第三者に対抗できません

弁護士法 30 条の 7 第 1 項により、弁護士法人は政令(組合等登記令)に従って登記をしなければなりません。第 2 項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません。したがって社員の脱退や代表社員の変更が登記されていなければ、法人は「もう辞めた」「代表は替わった」と第三者に主張できず、依頼者は登記された状態を前提に責任を追える余地があります。委任前に登記事項証明書を取得し、社員と存続を確認しておくのが安全です。

解説

弁護士に依頼するとき、その相手が「個人の弁護士」なのか「弁護士法人」なのかを気にしたことはあるだろうか。弁護士法人は会社と同じく登記される法人であり、本条はその登記を政令(組合等登記令)に従って義務付ける。だが本当の急所は第2項にある。登記すべき事項は、登記して初めて第三者に対抗できる。つまり、ある社員が法人を抜けても、その脱退が登記されていなければ、あなたはその元社員にまだ責任を追及できる余地がある。逆に法人側は「もう代表者は替わった」「あの社員は抜けた」と、登記していない限りあなたに主張できない。弁護士法人は登記簿で誰でも調べられる。依頼する前、紛争になる前、登記を一度引けば、相手の正体と責任の所在が一枚の紙で見える。

法的な位置づけ

弁護士法第 30 条の 7 は、弁護士法人の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第 1 項は政令の定めにより登記をすべきことを、第 2 項は登記すべき事項が登記の後でなければ第三者に対抗できないことを規定する。商業登記の対抗力と同種の公示制度を弁護士法人に及ぼすものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人の登記事項証明書はどこで取れますか?

弁護士法人の主たる事務所を管轄する法務局・登記所で、登記事項証明書を取得できます。オンライン請求も可能で、代表社員や所属社員、存続の有無を確認できます。

Q2弁護士法人に登記義務はありますか?

あります。弁護士法 30 条の 7 第 1 項により、政令(組合等登記令)の定めるところに従って登記をしなければなりません。登記は任意ではなく法律上の義務です。

Q3弁護士法人の社員は連帯責任を負いますか?

弁護士法人の社員は、法人の債務について一定の連帯責任を負う仕組みがあります。法人の資力が不足しても社員個人に責任を追える道が残る場合があるため、最新条文の確認が必要です。

Q4登記の対抗力とはどういう意味ですか?

登記すべき事項を登記して初めて第三者に主張できる効力を指します。弁護士法 30 条の 7 第 2 項では、未登記の事項を法人が第三者に対抗できません。

Q5弁護士法人が解散したか確認するには?

登記事項証明書を取得すれば、解散の登記の有無を確認できます。解散が登記されていなければ、第三者に対しては存続を前提に扱われます。

Q6組合等登記令とは何ですか?

弁護士法人など各種法人の登記手続を定める政令です。設立・変更・解散の登記すべき事項や期間を規定し、弁護士法 30 条の 7 の「政令」がこれにあたります。

Q7弁護士法人の代表社員が変わったら登記は必要ですか?

必要です。代表社員の変更は登記すべき事項であり、変更登記をしなければその変更を第三者に対抗できません(弁護士法 30 条の 7 第 2 項)。

Q8税理士法人や司法書士法人も登記されますか?

されます。税理士法人・司法書士法人・監査法人も同系統の登記制度に服し、同じ対抗力の規律を受けます。士業法人と取引するときは登記簿で責任主体を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人って、会社みたいに登記簿で調べられるんですか?

調べられる。弁護士法人は本条1項により政令(組合等登記令)に従って登記が義務付けられた法人で、登記事項証明書を取得すれば代表社員や所属社員、存続の有無が分かる。業界裏話ヒント:依頼者が事前に登記を引くことはほとんどない。だが報酬や賠償でもめたとき、誰が責任を負う社員かを示すのはこの登記簿だ。委任前に一度引いておくだけで、後の交渉の足場がまるで変わる

Q2担当弁護士が事務所を辞めたら、もう請求できないんですか?

そうとは限らない。本条2項により、社員の脱退などの登記事項は登記されて初めて第三者に対抗できる。脱退が登記されていなければ、あなたは登記された状態を前提に責任を追える余地がある。業界裏話ヒント:法人側が変更登記を怠っているケースは実際にある。相手が「もう辞めた」と言っても、登記簿でその脱退が登記されているかを確認するまで諦めないこと。未登記なら、その元社員も射程に入る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士法人に頼めば、法人だけが責任を負い、個々の弁護士には請求できない」と思い込んでいる人が多いが、弁護士法人の社員は法人の債務について連帯責任を負う仕組みがある(弁護士法の社員責任規定、最新の条文を要確認)。法人の資力が足りなくても、社員個人に追える道が残る場合がある
  • 登記は単なる形式手続だと知っている人は多い。だがその「形式」の有無が、紛争になったとき誰に責任を追及できるかを直接変えることまでは知らない。脱退や代表変更が登記されているかどうか、その一点で攻める相手が変わる。形式だと侮ったぶんだけ、いざというとき手が止まる
  • 「登記簿は会社のもので、士業の事務所には関係ない」と多くの人が思っているが、弁護士法人も税理士法人も司法書士法人も、すべて登記される法人だ。あなたがどんな士業法人と取引していても、登記簿を引けば責任の所在が見える
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条文の役割30 条の 7:登記義務と登記の対抗力
規律する対象弁護士法人の登記すべき事項全般と第三者対抗
未登記の効果登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 弁護士法人に損害賠償を求めたいのに、担当だった弁護士は「もう辞めました」と言われたら、誰に請求すればいい? 登記簿で社員を確認すれば、脱退が登記されていない元社員にはまだ責任を追える可能性がある。泣き寝入りする前に、まず登記を引く。
  • あなたが弁護士法人を運営していて、ある社員が脱退した。だが登記の変更を忘れたまま半年が過ぎた。その間に生じた取引上、法人は「あの社員はもう抜けている」と第三者に主張できない。登記の遅れが、抜けたはずの社員と法人を縛り続ける。
  • 弁護士法人が代表社員を変更したのに登記していない。その隙に旧代表が契約を結んだ。あなたは旧代表を信じて取引した。法人は「あの者に権限はなかった」とは言えない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の7(登記)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の7の条文原文は「弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の7は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。