要点弁護士法 30 条の 7 は、弁護士法人に政令に従う登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。
Q · 弁護士法人の担当者が辞めたと言われたら、もう誰にも請求できないの?
登記されていなければ、その変更を第三者に対抗できません
弁護士法 30 条の 7 第 1 項により、弁護士法人は政令(組合等登記令)に従って登記をしなければなりません。第 2 項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません。したがって社員の脱退や代表社員の変更が登記されていなければ、法人は「もう辞めた」「代表は替わった」と第三者に主張できず、依頼者は登記された状態を前提に責任を追える余地があります。委任前に登記事項証明書を取得し、社員と存続を確認しておくのが安全です。
弁護士に依頼するとき、その相手が「個人の弁護士」なのか「弁護士法人」なのかを気にしたことはあるだろうか。弁護士法人は会社と同じく登記される法人であり、本条はその登記を政令(組合等登記令)に従って義務付ける。だが本当の急所は第2項にある。登記すべき事項は、登記して初めて第三者に対抗できる。つまり、ある社員が法人を抜けても、その脱退が登記されていなければ、あなたはその元社員にまだ責任を追及できる余地がある。逆に法人側は「もう代表者は替わった」「あの社員は抜けた」と、登記していない限りあなたに主張できない。弁護士法人は登記簿で誰でも調べられる。依頼する前、紛争になる前、登記を一度引けば、相手の正体と責任の所在が一枚の紙で見える。
弁護士法第 30 条の 7 は、弁護士法人の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第 1 項は政令の定めにより登記をすべきことを、第 2 項は登記すべき事項が登記の後でなければ第三者に対抗できないことを規定する。商業登記の対抗力と同種の公示制度を弁護士法人に及ぼすものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法人の主たる事務所を管轄する法務局・登記所で、登記事項証明書を取得できます。オンライン請求も可能で、代表社員や所属社員、存続の有無を確認できます。
あります。弁護士法 30 条の 7 第 1 項により、政令(組合等登記令)の定めるところに従って登記をしなければなりません。登記は任意ではなく法律上の義務です。
弁護士法人の社員は、法人の債務について一定の連帯責任を負う仕組みがあります。法人の資力が不足しても社員個人に責任を追える道が残る場合があるため、最新条文の確認が必要です。
登記すべき事項を登記して初めて第三者に主張できる効力を指します。弁護士法 30 条の 7 第 2 項では、未登記の事項を法人が第三者に対抗できません。
登記事項証明書を取得すれば、解散の登記の有無を確認できます。解散が登記されていなければ、第三者に対しては存続を前提に扱われます。
弁護士法人など各種法人の登記手続を定める政令です。設立・変更・解散の登記すべき事項や期間を規定し、弁護士法 30 条の 7 の「政令」がこれにあたります。
必要です。代表社員の変更は登記すべき事項であり、変更登記をしなければその変更を第三者に対抗できません(弁護士法 30 条の 7 第 2 項)。
されます。税理士法人・司法書士法人・監査法人も同系統の登記制度に服し、同じ対抗力の規律を受けます。士業法人と取引するときは登記簿で責任主体を確認できます。
調べられる。弁護士法人は本条1項により政令(組合等登記令)に従って登記が義務付けられた法人で、登記事項証明書を取得すれば代表社員や所属社員、存続の有無が分かる。業界裏話ヒント:依頼者が事前に登記を引くことはほとんどない。だが報酬や賠償でもめたとき、誰が責任を負う社員かを示すのはこの登記簿だ。委任前に一度引いておくだけで、後の交渉の足場がまるで変わる
そうとは限らない。本条2項により、社員の脱退などの登記事項は登記されて初めて第三者に対抗できる。脱退が登記されていなければ、あなたは登記された状態を前提に責任を追える余地がある。業界裏話ヒント:法人側が変更登記を怠っているケースは実際にある。相手が「もう辞めた」と言っても、登記簿でその脱退が登記されているかを確認するまで諦めないこと。未登記なら、その元社員も射程に入る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30 条の 7:登記義務と登記の対抗力 | — |
| 規律する対象 | 弁護士法人の登記すべき事項全般と第三者対抗 | — |
| 未登記の効果 | 登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗不可 | — |
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