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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第30条の6(訴訟関係事務の取扱い)

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  1. 弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士のうちからその代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
  2. 一裁判所における事件(刑事に関するものを除く。)の手続についての代理又は補佐
  3. 二刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
  4. 2.弁護士法人は、前項に規定する事務についても、社員等弁護士がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。

この条文の基本情報

訴訟関係事務の取扱いとは何ですか?

定義訴訟関係事務の取扱いとは、弁護士法第30条の6に定められた規定で、「弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第30条の6(訴訟関係事務の取扱い)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の6の条文原文は「弁護士法人は、次に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である弁護士(以下この条において「社員等弁護士」という。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の6は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第30条の6の前の条は弁護士法第30条の5です。
  7. 弁護士法第30条の6の次の条は弁護士法第30条の7です。
  8. 弁護士法第30条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法30条の6は、弁護士法人が訴訟代理等を受任した際、社員等弁護士から依頼者の代理人を選任させ、ミスがあれば法人が無過失を証明しない限り損害賠償責任を負うと定める。

Q · 弁護士法人に頼んだら、ミスがあったとき誰にどう責任を問えるの?

担当は指名された個人弁護士。ミスは法人が無過失を証明できなければ賠償責任を負う

弁護士法30条の6により、弁護士法人が訴訟代理や刑事弁護を受任すると、所属する社員等弁護士の中から代理人・弁護人等を選任させなければなりません。看板は法人でも、実際に動くのは個人の弁護士です。第2項では、その弁護士のミスで損害が出た場合、依頼者が過失を立証する必要はなく、法人側が「注意を怠らなかった」と証明できなければ賠償責任を免れません。立証の重荷が依頼者ではなく法人に乗っている点が、この条文の最大の特徴です。

解説

「弁護士法人」と名のつく事務所に依頼した。だが法廷に立つのは、その法人そのものではない。会社は人間ではないから、誰かを通じて訴訟活動をするしかない。30条の6は、その「誰か」をはっきりさせるための条文だ。法人が依頼を受けたら、所属する個人弁護士(社員等弁護士、つまりその法人の構成員や雇われ弁護士)の中から、あなたの代理人・弁護人・付添人・補佐人を必ず指名させなければならない。看板は法人でも、実際にあなたのために動く生身の弁護士が必ず一人いる。そしてこの条文の本当の刃は第2項にある。担当弁護士がミスをして損害が出たとき、あなたが「過失」を立証する必要はない。逆に法人側が「うちの弁護士は注意を怠っていなかった」と証明できなければ、賠償責任を免れない。立証の重荷が、依頼者ではなく法人の肩に乗っている。

法的な位置づけ

弁護士法30条の6は、弁護士法人が訴訟代理・刑事弁護等の事務を受任する場合に、所属する社員等弁護士の中から依頼者の代理人・弁護人・付添人・補佐人を選任させる義務を定める規定である。第2項は、社員等弁護士が業務執行に関し注意を怠らなかったことを法人が証明できない限り、依頼者への損害賠償責任を免れないとし、立証責任を法人側に転換している。

手順

  1. 1.委任契約書で担当弁護士を特定する 委任契約を結ぶその場で、担当する社員等弁護士の氏名を契約書に明記させる。請求書や領収書の名義が法人か個人かも確認し、後で責任を問う相手を明確にしておく
  2. 2.ミスの内容と損害を時系列で証拠化する 期日の経過、見落とした期限、やり取りのメール・書面を時系列で整理し、過誤の内容と発生した損害の因果関係を客観的に記録する
  3. 3.内容証明で法人に第2項を根拠に賠償請求する 弁護士法人に対し内容証明郵便で、債務不履行と弁護士法30条の6第2項を根拠に賠償を請求し、立証責任が法人側にあることを明示する。弁護士職業賠償責任保険の適用も視野に入れる
  4. 4.応じなければ紛議調停・訴訟を検討する 法人が応じない場合、社員の無限連帯責任(30条の15)も視野に、弁護士会の紛議調停または損害賠償訴訟の提起を検討する。時効の起算点に注意して早期に動く

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士法人とは何ですか?

弁護士が共同して設立する法人で、法人として法律事務を受任できる組織です。平成13年改正で導入され、訴訟代理等は所属の個人弁護士が担当します。

Q2社員等弁護士とは誰のことですか?

弁護士法人の構成員である社員弁護士と、雇われている使用人弁護士の総称です。弁護士法30条の6で、この中から依頼者の代理人が選任されます。

Q3弁護過誤の損害賠償の立証責任は誰にありますか?

弁護士法人の場合、弁護士法30条の6第2項により法人側にあります。法人が「注意を怠らなかった」と証明できなければ賠償責任を免れません。

Q4弁護士法人と個人弁護士の違いは何ですか?

個人は本人の廃業や死亡で委任が終了しますが、法人は担当者が変わっても受任者として存続します。社員弁護士は法人債務に無限連帯責任を負います。

Q5弁護士法30条の6とは何ですか?

弁護士法人に対し、訴訟代理等で担当の社員等弁護士を選任させる義務と、過誤時に法人側へ立証責任を負わせる損害賠償の特則を定めた条文です。

Q6弁護過誤の損害賠償請求に時効はありますか?

債務不履行構成なら権利を行使できると知った時から5年、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年が原則です(民法166条・724条)。

Q7弁護士法人の社員弁護士はどんな責任を負いますか?

弁護士法30条の15により、法人の債務について無限連帯責任を負います。法人の財産で足りなければ社員個人の財産にまで請求が及びます。

Q8担当弁護士が辞めたら委任契約はどうなりますか?

委任の相手は最初から法人なので契約は継続します。法人は別の社員等弁護士を新たに代理人として指名し直す義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士法人に頼んだのに、担当の先生が個人の名前で書面を出してきました。これって法人に頼んだことになっていますか?

なっている。30条の6は、法人が受任した上で、実際の代理人・弁護人は所属する個人弁護士を指名させる仕組みだ。だから担当弁護士個人の名前が前面に出るのは正常で、あなたの委任契約の相手はあくまで法人。実務のポイント:請求書や領収書の名義が「法人」か「個人」かを確認しておくと、後で責任を問うとき、誰を相手にするのかが一目で分かる

Q2担当の弁護士がミスをしたら、その先生個人を訴えるんですか、それとも事務所ですか?

両方あり得るが、まず狙うべきは法人だ。30条の6第2項により、法人は「担当弁護士が注意を怠らなかった」と証明できなければ賠償責任を免れない。立証の重荷が法人側にあるぶん、依頼者は戦いやすい。実務のポイント:法人の資産が足りなくても、社員弁護士は無限連帯責任(30条の15)を負うので、個人の財産にも請求が届く。株式会社の株主より責任が重いのが士業法人の特徴

Q3途中で担当の弁護士が辞めてしまいました。私の事件は宙に浮くんですか?

浮かない。委任の相手は最初から法人なので、契約は継続する。法人は30条の6に基づき、別の社員等弁護士を新たにあなたの代理人として指名し直す義務を負う。実務のポイント:個人弁護士に直接頼んでいた場合は、その弁護士の廃業や死亡で委任が終了するリスクがある。法人依頼は「担当者が変わっても受任者は残る」という継続性が隠れたメリット

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士法人に頼めば、事務所全体がチームで動いてくれる」と思いがちだが、法廷に立つのは指名された個人弁護士。あなたの事件を実際に握っているのが誰かを確認しないと、「法人に頼んだ」という安心は中身が空っぽになる
  • 弁護過誤で法人を訴えられることは知られている。だが立証責任が依頼者ではなく法人側にある(第2項)という深刻な意味を理解している人は少ない。普通の損害賠償なら被害者が過失を立証するが、ここではその重荷が逆転している。この一点が、勝てる過誤訴訟と泣き寝入りを分ける
  • 「担当弁護士が辞めたら、もう一度別の事務所を探さないといけないのか」と問う人がいるが、その問い自体がずれている。依頼の相手は最初から法人だ。辞めるのは「担当者」であって「受任者」ではない。法人には別の弁護士を指名し直す義務がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割30条の6:訴訟関係事務での担当弁護士の選任義務と立証責任転換30条の2:弁護士法人の設立と目的の基本規定
30条の15:社員の無限連帯責任
依頼者へのメリット担当弁護士が確保され、過誤時に立証負担が軽い法人として組織的・継続的なサービスを受けられる
法人資産が尽きても社員個人へ回収できる
責任の所在第一次的に法人が負い、無過失を証明できねば免れない法人格そのものの存立基盤を定める
終局的に社員弁護士個人の財産まで及ぶ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法 第123條以下(法人律師事務所)

台湾は2020年律師法改正で法人律師事務所制度を導入。法人と所属律師の責任関係を整備した点で日本の弁護士法人に近い

韓国
변호사법 제50조(법무법인의 담당변호사 지정)

韓国の法務法人も担当弁護士の指定を要求し、法人と担当弁護士の連帯責任を定める点で日本と類似する

ドイツ
BRAO § 59c ff.(Rechtsanwaltsgesellschaft)

ドイツは弁護士会社(Rechtsanwaltsgesellschaft)を認め、職業上の独立性確保と責任の所在を規律する

アメリカ
Model Rules of Professional Conduct R. 5.1 / Professional LLP

米国は法律事務所の組織形態を州法・州弁護士会規則で規律し、監督パートナーの責任を Model Rules 5.1で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼した弁護士法人の担当弁護士が控訴期限を見落とし、勝てるはずの上訴の機会を失った。あなたは担当弁護士個人を追う必要はない。法人に対して直接、債務不履行と30条の6第2項を根拠に賠償請求でき、しかも「過失がなかった」ことの証明責任は法人側にある
  • もし担当弁護士が事件の途中で退職してしまったら、あなたの委任契約はどうなる? 依頼の相手は最初から法人なので、契約は生きたまま。法人は別の社員等弁護士を新たに指名し直す義務を負う。個人に頼んでいたなら、ここで宙に浮いていた
  • 刑事事件で逮捕された家族のために弁護士法人に依頼した。法人は弁護人にはなれない。法人が指名した個人弁護士が、あなたの家族の弁護人として接見に行く
  • 弁護過誤を疑い始めてから、賠償請求を起こすまでの時間は無限ではない。委任契約上の債務不履行なら消滅時効は原則5年(民法166条)。担当弁護士のミスに気付いたその日から、証拠保全のカウントダウンが始まる
  • あなたが弁護士法人の社員弁護士で、担当した案件で依頼者から過誤を指摘された。法人が矢面に立つが、社員はその先に無限連帯責任(弁護士法30条の15)を負う。法人の財産で足りなければ、あなた個人の財産にまで及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず委任契約書を確認、担当弁護士(社員等弁護士)が誰か、いつ何を委任したかを特定する2. ミスの内容と損害を時系列で証拠化(メール、書面、期日経過の記録) 3. 法人に対し内容証明で債務不履行と30条の6第2項を根拠に賠償を請求、立証責任が法人側にあることを明示4. 法人が応じなければ、社員の無限連帯責任(30条の15)も視野に、訴訟または弁護士会の紛議調停を検討

訴えられた側:1. 過誤を指摘されたら、まず注意義務を尽くした記録(調査メモ、依頼者への報告、判断の根拠)を整理し、第2項の反証材料を固める2. 弁護士職業賠償責任保険の適用可否を保険会社に確認3. 依頼者の損害と自らの行為の因果関係を精査、過失相殺の余地も検討4. 社員個人は無限連帯責任を負うため、法人としての対応と個人としての防御を早期に切り分ける

時効(請求できる期限):弁護過誤による損害賠償は、債務不履行構成なら権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)。不法行為構成なら損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年(民法724条、724条の2)。起算点は過誤に気付いた時であって、契約終了時ではない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:弁護士法30条の6第2項は、依頼者保護の観点から、弁護士法人の損害賠償責任について立証責任を法人側に転換したものと解されている。依頼者は損害と委任の事実を示せば足り、無過失の証明責任は法人が負う。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正(要検証) 弁護士法人制度の導入に伴い新設されたと解されるが、訴訟関係事務の取扱いに関する条番号・文言の沿革および以後の改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法人制度の導入に伴い新設された規定。訴訟関係事務における担当弁護士の選任義務と、立証責任を転換した損害賠償の特則を定める(具体的な条番号の沿革は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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