弁護士法 第30条の5(業務の範囲)
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弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、弁護士法第30条の5に定められた規定で、「弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第30条の5(業務の範囲)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第30条の5の条文原文は「弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行う…」で始まります。
- 弁護士法第30条の5は第四章の二 弁護士法人に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第30条の5の前の条は弁護士法第30条の4です。
- 弁護士法第30条の5の次の条は弁護士法第30条の6です。
- 弁護士法第30条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/30_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法30条の5は、弁護士法人が3条の法律事務に加え、定款に定め、かつ法務省令が認めた業務のみを行えると定める。看板ではなく定款と法務省令が業務範囲を画する。
Q · 弁護士法人なら、法律がらみのことは何でも引き受けてもらえるの?
いいえ、定款と法務省令の範囲内に限られます
弁護士法30条の5により、弁護士法人が業として行えるのは、3条の法律事務に加えて、定款に定め、かつ法務省令が「弁護士が行える業務」として認めた業務だけです。定款にも法務省令にも載っていない業務は、依頼があっても法人として引き受けられません。依頼する側は、その業務が法人の定款の業務目的に入っているかを契約前に確認でき、設立する側は、将来やりたい業務を定款に書き漏らさないことが要点になります。
解説
弁護士法人に依頼すれば、法律がらみのことなら何でもワンストップで頼める。多くの人がそう思い込んでいる。だが弁護士法30条の5は、その期待にはっきり線を引く。弁護士法人が業として行えるのは、3条が定める本来の法律事務に加えて、定款に書き、かつ法務省令が「弁護士が行える業務」として認めたものだけだ。つまり、定款にも法務省令にも載っていない業務は、たとえ依頼があっても法人として引き受けられない。これはあなたに二つの意味を持つ。一つは、弁護士法人が「うちは何でもやります」と言ってきたとき、その業務が本当に範囲内かを確認する根拠になること。もう一つは、あなた自身が弁護士法人を設立するなら、定款の業務目的に書き漏らした業務は最初から動かせないということだ。範囲を決めるのは看板でも意気込みでもなく、定款と法務省令の二重の枠である。
法的な位置づけ
弁護士法30条の5は、弁護士法人の業務範囲を定める規定であり、弁護士法人が3条所定の法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行える業務として法務省令で定める業務の全部又は一部を行えることを規定する。業務拡大の自由と弁護士業務独占の枠の保持を、定款と法務省令の二重フィルターで両立させる条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法人とは何ですか?
複数の弁護士が社員となって設立する法人で、法律事務を組織として継続的に提供できます。行える業務は弁護士法30条の5により3条の法律事務と法務省令で定める業務に限られます。
Q2弁護士法人と法律事務所の違いは何ですか?
法律事務所は弁護士個人の活動拠点を指すことが多く、弁護士法人は法人格を持つ組織です。法人は継続性や分業に強い一方、業務範囲が30条の5の枠内に収まります。
Q3弁護士法人は税務申告を代行できますか?
税務申告は税理士業務です。弁護士法人が法人として行えるかは定款の記載と法務省令の範囲次第で、当然に何でもできるわけではありません。範囲外なら法人名義で受任できません。
Q4弁護士法人の業務範囲はどこまでですか?
弁護士法3条の法律事務に加え、定款に定め、かつ法務省令が弁護士の行える業務として認めた範囲までです。定款にも法務省令にも載らない業務は法人として扱えません。
Q5弁護士法人の定款には何を書きますか?
名称、社員、事務所所在地のほか業務目的を記載します。将来行いたい業務まで広めに書いておくと、後の定款変更の手間とタイムラグを省けます。
Q6弁護士法人は弁理士業務を行えますか?
弁護士個人は登録や通知で弁理士業務を扱えますが、それを法人として行えるかは定款の業務目的と法務省令の範囲によります。範囲外は法人名義で受任できません。
Q7弁護士法人を設立するにはどうすればいいですか?
弁護士法30条の2以下に基づき、社員となる弁護士が定款を作成し、主たる事務所所在地で設立登記をします。業務目的の記載は30条の5と連動するため設計が重要です。
Q8弁護士法人の業務は法務省令でどう定められていますか?
法務省令が「法令等に基づき弁護士が行える業務」として一定の業務を列挙し、その範囲内で定款に定めたものだけを法人が行えます。省令が外枠、定款が内枠の役割を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士法人に頼めば、特許も税金も登記も全部ワンストップでやってもらえますよね?
必ずしもそうとは限りません。弁護士法人が業として行えるのは弁護士法3条の法律事務と、法務省令で定められた業務に限られます(30条の5)。特許出願代理は弁理士業務、税務申告は税理士業務で、法人として行えるかは定款の記載と法務省令の範囲次第です。実務のポイント:個人の弁護士は登録や通知で弁理士・税理士業務を扱えますが、それを「法人として」受けられるかは別問題。契約書の受任者が法人名義か個人名義かを見れば、その業務の建て付けが分かります
Q2弁護士法人に頼むのと、個人の弁護士に頼むの、結局どっちがいいんですか?
目的次第です。法人は社員弁護士が複数いて継続性や分業に強い一方、受けられる業務は30条の5の枠内に収まります。個人は登録次第で柔軟ですが、その人個人に依存します。実務のポイント:担当者の異動や引退をまたぐ長期の顧問・継続案件は法人のほうが安心です。逆に特定分野の第一人者に直接頼みたいなら、その人が個人で受けるのか、法人の業務範囲に入るのかを最初に確認するのが筋です
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士法人なら法律がらみは全部任せられる」と思われているが、法人が業として行えるのは3条の法律事務と、法務省令が認めた業務に限られる。弁護士個人なら登録や通知次第で扱える弁理士業務・税理士業務も、それを「法人として」受けられるかは別の枠で決まる
- 弁護士法人と個人の弁護士は中身が同じだと考えている人は多い。違いがあること自体は知っていても、その違いが「誰が責任を負うか」「どの業務を受けられるか」という核心まで及ぶことには気づいていない。30条の5は、その境界線を引く最初の一本だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 30条の5:弁護士法人が行える業務の範囲 | 3条:弁護士の職務(法律事務全般) 72条:非弁護士による法律事務取扱の禁止 |
| 主体 | 弁護士法人 | 弁護士個人 弁護士でない者 |
| 業務拡大の枠 | 定款 + 法務省令の二重フィルター内 | 登録・通知次第で弁理士・税理士業務も可 原則一切不可(違反は刑事罰) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も2020年改正で法人型の律師事務所を整備し、組織と業務範囲を法定する。専門職法人の業務を枠内に収める発想は日本と共通する。
韓国の法務法人も業務範囲が法定され、法人として行える業務が枠付けられている点で日本に近い。
ドイツの Rechtsanwaltsgesellschaft も業務目的と職業法上の制約により業務範囲が画される。専門職法人の独立性確保の発想が共通する。
米国は州ごとに法律事務所の組織形態を規律しつつ、非弁護士との利益分配や業務範囲を職業倫理規程で制限する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中小企業のあなたが、知財も税務も登記もまとめて一つの弁護士法人に頼もうとした。だが特許出願の代理は弁理士業務、税務申告は税理士業務だ。弁護士法人がこれらを業として行えるかは、定款の記載と法務省令が認める範囲次第。範囲外を法人名義で引き受けていれば、その契約の建て付け自体が後で問題になりうる。誰に何を頼んでいるのかを、契約の入口で見極められるかどうかが分かれ目になる
- もし設立したての弁護士法人が、定款に書いていない業務を法人名義で受任したら? 個々の弁護士が個人として受けるのと、法人として受けるのは別物だ。範囲を外れた受任は、後で責任の所在を揺るがす火種になる
学説
通説:30条の5は、弁護士法人の業務拡大の自由と弁護士業務独占(72条)が守る専門性の枠の保持を、定款と法務省令という二重のフィルターで調整する規定と解されている。定款の業務目的に記載がなければ、法務省令の範囲内であっても法人として当該業務を行えない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:弁護士法人制度の創設(平成13年法律第41号、平成14年施行)に伴い、弁護士法人の業務範囲を定める規定として新設。3条の法律事務に加え、定款と法務省令の枠内で周辺業務を担える仕組みを設けた。
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