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弁護士法 第30条の15(社員の責任)

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  1. 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
  2. 2.弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
  3. 3.前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
  4. 4.前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項又は第七項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。
  5. 5.前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。
  6. 6.第四項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。弁護士法人を脱退した後も同様とする。
  7. 7.会社法第六百十二条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 15 は、弁護士法人が債務を完済できないとき各社員が連帯して個人財産で弁済する責任を負うと定める。指定社員の通知があれば責任はその社員に絞られる。

Q · 依頼した弁護士法人が賠償金を払えないとき、社員弁護士の個人財産から取れるの?

法人が払えなければ社員弁護士が個人資産で連帯弁済します

弁護士法 30 条の 15 第 1 項により、弁護士法人の財産で債務を完済できないとき、各社員(出資して経営する弁護士)は連帯して個人の財産で弁済する責任を負います。法人財産への強制執行が空振りに終わったときも同じです(2 項)。ただし社員が「法人に資力があり執行も容易」と証明すれば免れます(3 項)。さらに依頼時に指定社員の通知を受けていた指定事件では、責任は原則その指定社員に絞られます(4 項)。回収側がまず確認すべきは指定通知の有無です。

解説

あなたが大きな法律事務所、つまり弁護士法人に依頼したとする。担当弁護士の重大なミスで損害を被ったが、事務所自体は資金繰りが苦しく、賠償金を払えそうにない。ここで多くの人は「法人が無資力なら泣き寝入りか」と諦める。それが誤りだ。弁護士法人の社員(出資して経営する弁護士であり、雇われの勤務弁護士とは別)は、法人の財産で債務を完済できないとき、全員が連帯して個人の財産で弁済する責任を負う(1項)。合名会社の無限責任と同じ構造だ。つまり事務所が空でも、社員弁護士の自宅や預金まで射程に入る。ただし落とし穴がある。あなたの案件に「指定社員」が指定され、その通知をあなたが受けていた場合、責任を負うのは原則その指定社員だけに絞られる(4項)。だからあなたが最初に確認すべきは、依頼時に指定社員の通知を受け取ったか否かだ。その一点で、誰の財産から回収できるかが変わる。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 15 は、弁護士法人の社員の責任を定める規定である。弁護士法人の財産で債務を完済できないとき、または法人財産への強制執行が功を奏しないとき、各社員は連帯して個人の財産で弁済する責任を負う。これは合名会社の社員の無限連帯責任(会社法 580 条)と同型の補充的責任であり、指定社員の通知がある指定事件では責任が指定社員に集約される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人の社員の連帯責任とは何ですか?

法人財産で債務を完済できないとき、社員(出資し経営する弁護士)全員が連帯して個人財産で弁済する責任です(弁護士法 30 条の 15 第 1 項)。勤務弁護士は対象外です。

Q2指定社員とは何ですか?

特定の依頼者の案件について責任を負う者として指定され、その旨が依頼者に通知された社員です。指定事件では責任が原則その指定社員に絞られます(4 項)。

Q3弁護士法人が倒産したら損害賠償は誰に請求できますか?

法人が無資力でも、社員および脱退の登記から 2 年以内の元社員に連帯責任を請求できます(会社法 612 条準用)。法人破産とは別ルートで並行可能です。

Q4弁護士法人の着手金は倒産しても返金されますか?

法人財産が尽きても社員の個人責任が及びます。まず法人へ請求し強制執行が空振りに終われば、社員個人への請求権が現実化します(2 項)。

Q5弁護士法人の無限責任は合名会社と何が違いますか?

構造はほぼ同じで、会社法 580 条の合名会社社員の無限連帯責任をモデルにしています。違いは指定社員制度(30 条の 15 第 4 項)で責任を集約できる点です。

Q6弁護士法 30 条の 15 をわかりやすく言うと?

事務所(法人)が払えなければ社員弁護士が自分の財産で連帯して払う、という規定です。ただし指定社員の通知があれば責任はその人に限定されます。

Q7指定社員の通知はどこで確認できますか?

委任契約書や依頼時に交付された書面に「指定社員の指定通知」があるか確認します。通知がなければ全社員が連帯責任の対象です(1 項)。

Q8勤務弁護士と社員弁護士は責任がどう違いますか?

勤務弁護士(使用人)は給与をもらうだけで法人債務を負いません。社員弁護士は出資し経営に関与し、他社員のミスによる債務まで連帯責任を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士法人って、個人の弁護士よりミスしたときの責任は重いんですか?

重いというより、追える相手が増える。社員弁護士は法人が払えないとき全員が連帯して個人責任を負う(30条の15第1項)。個人開業なら本人一人だが、法人なら複数の社員の個人資産が射程に入る。業界裏話ヒント:ただし「指定社員」の通知を受けた案件は、責任が原則その指定社員一人に絞られる(4項)。依頼時の書面に指定通知があるか必ず確認する、それが回収範囲を決める

Q2依頼した事務所が解散・破産したら、払った着手金や損害は取り戻せないんですか?

取り戻せる余地がある。法人が無資力でも、社員(脱退の登記後2年以内の元社員も含む)が連帯して個人で弁済責任を負う(30条の15、会社法612条準用)。業界裏話ヒント:社員個人の自宅や預金は、法人の破産財団とは別枠だ。法人の破産手続と、社員個人への請求は別ルートで並行して走らせられる。法人が倒れたから終わり、と早合点しない

Q3弁護士法人の社員にならないかと誘われています。雇われ弁護士のままと何が違いますか?

決定的に違う。勤務弁護士(使用人)は給与をもらうだけで法人債務を負わないが、社員になると他の社員のミスによる賠償債務まで連帯して個人資産で背負う(30条の15第1項、合名会社の無限責任と同型)。業界裏話ヒント:リスクを限定したいなら、自分が関与しない案件は指定社員制度を徹底すること。6項では、関与した社員は注意を尽くした証明がない限り指定社員と同じ責任を負うとされる。関与の線引きが命綱になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士法人に頼めば、個人の弁護士より安心で、ミスがあっても法人が責任を取ってくれる」と思いがちだが、法人の財産が尽きれば結局は社員弁護士個人が連帯して全財産で背負う(1項)。法人化は依頼者にとって責任の希薄化ではなく、むしろ追える相手が増える仕組みでもある
  • 「事務所のどの弁護士に頼んでも、責任を負うのは事務所全体だ」という前提そのものが、指定社員制度の前では崩れる。指定社員の通知を受けた案件では、責任は原則その指定社員一人に絞られる(4項)。あなたが立てるべき問いは「誰が担当か」ではなく「指定社員の通知を受けたか」だ
  • 社員が無限連帯責任を負うことは知っていても、その責任が「補充的」である意味を見落としている。社員が責任を負うのは、まず法人の財産で完済できないこと、または法人への強制執行が空振りに終わったことが前提だ(1項、2項)。逆に社員が「法人に十分な資力があり執行も容易だ」と証明すれば責任を免れる(3項)。回収する側は、法人の無資力をどう立証するかが最初の関門になる
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責任を負う者30 条の 15 第 1 項:社員全員が連帯
責任発生の前提法人財産で完済不能 or 強制執行が空振り(2 項)
免責・抗弁の方法法人に資力あり・執行容易を証明(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 着手金として大金を払って依頼した弁護士法人が、期限を徒過してあなたの債権を時効消滅させた。損害は数千万。事務所に問い合わせると「法人の保険の範囲で対応する」と言われたが、損害は保険上限を超えている。あなたは社員弁護士全員の個人資産を視野に入れた請求ができる立場にある。法人の財布だけ見て交渉に入ると、本来追えた財布を自ら見落とす
  • もし、あなたが依頼した法律事務所が突然解散し、破産したらどうなるか。すでに払った着手金や、進行中の案件のミスによる損害は、誰に請求できるのか。答えは、脱退していない社員、そして脱退の登記から2年以内の元社員も含まれる(会社法612条準用)。法人が倒れたから終わり、ではない
  • あなたが弁護士法人に社員として加入しないかと誘われた。報酬は魅力的だが、社員契約に署名した瞬間、他の社員が起こした巨額の損害賠償債務まで連帯して個人で背負う立場になる。指定社員制度を徹底しない限り、隣の社員のミスがあなたの自宅を奪いうる
  • 弁護士法人を脱退して独立した。安心するのはまだ早い。脱退の登記から2年間、在籍中に生じた法人の債務はあなた個人を追い続ける(会社法612条準用)。残り時間は刻一刻と減っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の15(社員の責任)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の15の条文原文は「弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の15は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。