前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
要点弁護士法 43 条の 4 は、清算人となる者がない、または清算人が欠けて損害のおそれがあるとき、裁判所が利害関係人・検察官の請求または職権で清算人を選任できると定める。
Q · 取引先の法人が解散して清算人が誰もいないとき、債権回収は諦めるしかないの?
いいえ、裁判所に清算人選任を申し立てれば回収を再開できます
弁護士法 43 条の 4 により、清算人となる者がない場合、または清算人が欠けて損害が生ずるおそれがある場合、裁判所は利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を選任できます。債権者は利害関係人として自ら申立てができ、選任された清算人を相手に債権を届け出て回収手続に乗せられます。法人が消滅したのではなく後始末役が不在なだけなら、回収の道は閉じていません。一般の法人にも会社法 479 条・一般社団法人法 210 条に同じ仕組みがあります。
取引や貸付けの相手だった法人が、いつの間にか解散していた。残った債権を回収したいのに、後始末をする責任者が誰もいない。ここで多くの人は諦める。だが弁護士法 43条の4は別の出口を残している。清算人になる者がいないとき、あるいは清算人が欠けて損害が生じるおそれがあるとき、裁判所は利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を選任できる。つまり、解散した法人の後始末役がいなくても、債権者であるあなた一人の申立てで、裁判所が清算人という後始末役を立ててくれる。これは弁護士会という特殊な法人を念頭に置いた条文だが、同じ仕組みは会社法にも一般社団法人法にもある。法人が消えても、あなたの債権まで一緒に消えるわけではない。その隙間を埋めるのが、裁判所による選任という制度だ。
弁護士法 43 条の 4 は、裁判所による清算人選任を定める規定である。前条の規定により清算人となる者がない場合、または清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがある場合に、利害関係人もしくは検察官の請求により、または裁判所の職権で清算人を選任する仕組みを置く。私的に進む清算手続が停止した際の補充的・後見的な救済として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人の後始末を担う者で、財産の換価、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配を行います。清算が結了するまで法人を代表します。
法人の主たる事務所を管轄する裁判所に、清算人選任の申立書と疎明資料を提出します。非訟事件として審理され、相手方との対審ではなく裁判所の判断で選任されます。
弁護士法 43 条の 4 では利害関係人もしくは検察官が請求できます。債権者や元理事などの利害関係人が含まれ、裁判所が職権で選任することもあります。
清算の結果に法律上の利害を持つ者で、債権者、社員・構成員、残余財産の帰属権利者などが典型です。単なる感情的関心では足りず、法的な利害が必要です。
法人の登記事項証明書(登記簿)で解散の登記と清算人の登記を確認します。清算人の登記がない、または連絡不通であれば不在・欠缺を疑えます。
原則として清算する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。非訟事件手続法に従って手続が進みます。
選任されていた清算人が死亡、辞任、解任、病気等で職務を行えなくなり、後任がいない状態を指します。損害のおそれがあれば選任を申し立てられます。
清算の放置が公益を害しうるためです。私人の利害だけでなく、清算手続の完遂を国家が確保する必要がある場合に検察官の請求権が機能します。
清算人がいないだけなら諦めるのは早いです。弁護士法 43条の4 や、一般の法人なら一般社団法人法 210条・会社法 479条で、利害関係人の請求により裁判所が清算人を選任できます。清算人が立てば、その人を相手に債権を届け出て回収手続に乗せられます。業界裏話ヒント:多くの債権者は『法人が消えた=終わり』と勘違いして動かないため、先に申し立てた債権者が清算手続の主導権を握りやすい。動いた者勝ちの面がある
原則として清算する法人の財産から支弁されます。申立人が一時的に予納を求められることもありますが、最終的には法人の残余財産から清算費用として処理されるのが通常です。業界裏話ヒント:申立て前に法人にめぼしい財産が残っているかを確認するのが鉄則。財産ゼロだと、選任されても回収原資がなく、予納金だけ持ち出しになりかねない。登記簿や不動産の有無を先に調べてから動く
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|---|---|---|
| 清算人の決まり方 | 弁護士法 43 条の 4:裁判所が選任(請求または職権) | — |
| 発動の前提 | 清算人となる者がない、または欠けて損害のおそれ | — |
| 申立権者 | 利害関係人もしくは検察官、または職権 | — |
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