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弁護士法 第43条の5(清算人の解任)

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重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 43 条の 5 は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人・検察官の請求または職権で清算人を解任できると定める。会社法 479 条と同形の清算人監督規定。

Q · 解散した団体の清算人が怪しい動きをしているとき、外部の自分でも辞めさせられる?

重要な事由があれば、利害関係人も裁判所に解任を申し立てられます

弁護士法 43 条の 5 により、重要な事由があるときは、裁判所が利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を解任できます。会の役員に限らず、清算で財産的に損をしうる債権者・会員・取引先などの利害関係人なら、自ら裁判所を動かせます。ただし「重要な事由」は財産の私的流用、帳簿の隠蔽、特定債権者の優遇、長期の職務放棄など、職務遂行に重大な支障がある客観的事情を要し、単なる不信感や方針対立では足りません。同様の規定は会社法 479 条・一般社団法人法 176 条にもあります。

解説

弁護士会が解散して財産を整理する段階に入ると、その後始末を担う清算人という役職が立つ。本条が定めるのは、その清算人が暴走したときの非常ブレーキだ。重要な事由、たとえば財産の私的流用、帳簿の隠蔽、特定の債権者だけを優遇する不公正があれば、裁判所は利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を解任できる。注目すべきは利害関係人という言葉である。会の債権者、会員、取引先、つまり清算で損をしうる立場の者なら、自ら裁判所を動かせるということだ。そして同じ仕組みは弁護士会に限らない。会社法479条、一般社団法人法176条にほぼ同文の規定があり、あなたが関わる団体やマンション管理組合が解散したとき、後始末役が信用できなければ、あなたの一通の申立てで裁判所が動く。本条はその弁護士会版にすぎない。

法的な位置づけ

弁護士法 43 条の 5 は、弁護士会の清算における清算人の解任を定める規定である。重要な事由があるとき、裁判所は利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を解任することができる。会社法 479 条および一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 176 条と同旨の、清算人に対する司法的監督装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人を裁判所に解任してもらえるのは誰ですか?

利害関係人もしくは検察官です。会の役員でなくても、清算で財産的に損をしうる債権者・会員・取引先などの利害関係人なら、自ら裁判所に解任を申し立てられます(弁護士法 43 条の 5)。

Q2清算人の解任にあたる「重要な事由」とは何ですか?

財産の私的流用、帳簿の隠蔽、特定債権者の優遇、長期の職務放棄など、職務遂行に重大な支障がある客観的事情です。単なる不信感や方針対立では足りません。

Q3清算人の解任は会の総会で決められますか?

いったん清算手続に入った後や裁判所が選任した清算人は、会の多数決では下ろせません。本条のとおり裁判所が非訟事件として後見的に判断します。

Q4清算人が財産を安く売ろうとしている場合どうすればいい?

売買や登記が完了する前に、利害関係人として裁判所に解任を申し立て、財産散逸の急迫があれば保全処分も併せて検討します。処分後は回収が困難になります。

Q5清算人を解任すると損害は取り戻せますか?

解任は将来の暴走を止める手段で、過去の損害は別途、清算人個人の善管注意義務違反として損害賠償を請求することになります。

Q6会社の清算人も同じように裁判所に解任を求められますか?

はい。会社法 479 条にほぼ同文の規定があり、株主・債権者などの利害関係人が裁判所に清算人の解任を申し立てられます。

Q7マンション管理組合や NPO が解散したときも使えますか?

一般社団法人法 176 条に同様の規定があり、法人格を持つ団体の清算人解任に広く準用・類推される枠組みです。後始末役の不正に気付いたら利害関係人として動けます。

Q8清算人の解任に時効はありますか?

解任申立て自体に特定の時効はありませんが、清算が結了し清算人が任務を終えると対象が消えます。事実上、財産処分が進む前に動くことが期限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会が解散することなんて、現実にあるんですか?

実例は極めて稀だ。だが法律は万一に備えて解散と清算の手続を一通り整えており、本条もその一部である。むしろ価値があるのは、同じ清算人解任の仕組みが会社法479条、一般社団法人法176条にほぼ同文で存在することだ。あなたが本当に使うのは、解散した会社や団体の清算人を解任する場面のほうだろう。業界裏話ヒント:この条文を入口に、清算人解任という横断ルールの存在を頭に入れておくと、自分の関わる団体が解散したとき、後始末役を監視する目線を持てる

Q2清算人を辞めさせたいとき、裁判所は何があれば動いてくれますか?

『重要な事由』、つまり職務遂行に重大な支障をきたす客観的事情が要る。財産の私的流用、帳簿の隠蔽、特定債権者の優遇、長期の職務放棄などだ。単なる不信感や方針の違いでは足りない(本条、会社法479条も同じ基準)。業界裏話ヒント:裁判所は漠然とした主張では動かない。日付入りの証拠、たとえば不公正な弁済の記録や、説明を求めたのに無視されたメールをそろえて疎明する。証拠の具体性が、申立てが通るか却下されるかを分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「清算人を辞めさせるなんて会の内輪のゴタゴタ」だが、法律から見れば、清算人の解任は非訟事件として裁判所が後見的に関与する手続だ。会員の多数決ではなく、裁判所の判断で決まる。この落差を知らずに総会で押し切ろうとして時間を浪費する例がある
  • 「清算人を解任できる」と知っていても、その『重要な事由』のハードルの高さを知らない人が多い。単なる不信感や方針対立では足りず、職務遂行に重大な支障がある客観的事情、たとえば不正、著しい不適任、長期の職務放棄が要る。証拠の具体性が勝負になる
  • 「清算人を選んだのは会なのだから、辞めさせるのも会の自由」と思いがちだが、裁判所が選任した清算人や、いったん清算手続に入った後の清算人は、会の一存では下ろせず、本条のとおり裁判所の関与が必要になる場面がある
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手続の方向弁護士法 43 条の 5:清算人の解任(外す)
発動の要件重要な事由 + 利害関係人・検察官の請求または職権
請求できる者利害関係人・検察官(裁判所の職権も可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解散した弁護士会に売掛金がある業者のあなた。清算人が一部の債権者にだけ先に弁済し、あなたは後回しにされそうだ。泣き寝入りするしかないのか。いや、利害関係人として裁判所に清算人の解任を申し立てる道がある
  • あなたが清算人に選ばれたが、本業の多忙を理由に清算事務を半年放置した。会員から「職務放棄だ」と裁判所に解任を申し立てられた。あなたの言い分が通るかは、放置の理由と、それによる実害の有無で決まる
  • 清算人が会の不動産を相場より安く知人に売ろうとしている。登記が移れば取り戻しは困難。動けるのは売買が完了する前の数週間だけ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第43条の5(清算人の解任)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第43条の5の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第43条の5は第五章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第43条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。