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弁護士法 第43条の6(清算人の職務及び権限)

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  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
  2. 現務の結了
  3. 債権の取立て及び債務の弁済
  4. 残余財産の引渡し
  5. 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 43 条の 6 は、解散した弁護士法人の清算人の職務を現務の結了・債権の取立てと債務の弁済・残余財産の引渡しの三つに限定し、必要な一切の行為ができると定める。

Q · 依頼してた弁護士法人が解散したら、清算人って何をしてくれるの?

現務結了・債務弁済・残余財産引渡しの三職務です

弁護士法 43 条の 6 により、清算人の職務は (1) 現務の結了(進行中の事件の完了・引継ぎ)、(2) 債権の取立て及び債務の弁済、(3) 残余財産の引渡しの三つに限定されます。清算人はこの三職務に必要な一切の行為をできますが、職務外の新規事業はできません。鍵は順番で、債務を弁済し終えるまで残余財産を社員に分配できず、あなたが法人に請求権を持つなら社員より先に支払いを受ける順位に立ちます。

解説

依頼していた弁護士法人が解散する。あなたの訴訟はまだ係属中だ。預けた着手金はどうなる、事件記録は、次の期日には誰が出るのか。この宙吊りの不安を法的に整理するのが弁護士法 43 条の 6 である。法人が解散すると清算人が選ばれ、その職務は三つに限定される。(1) 現務の結了(進行中の事件を完了させるか引き継ぐ、つまりあなたの案件を放置させない)、(2) 債権の取立て及び債務の弁済(未収の弁護士報酬を回収し、家賃や職員給与など法人の借金を払う)、(3) 残余財産の引渡し(残ったお金を社員弁護士へ分配する)。鍵は順番だ。清算人は債務を弁済し終えるまで、残余財産を社員に渡せない。あなたが法人に返金請求権を持つなら、社員弁護士が分け前を受け取る前に、あなたへの支払いが先に来る。清算人は職務に「必要な一切の行為」ができるが、裏を返せば職務外の新規事業や投資はできない。

法的な位置づけ

弁護士法 43 条の 6 は、弁護士法人が解散した場合における清算人の職務を定める規定である。清算人の職務は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つに限定され、清算人はこれらの職務を遂行するために必要な一切の行為をする権限を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人とは何ですか?

解散した法人の後始末を担う者です。弁護士法 43 条の 6 により、進行中の事件の結了、債権回収と債務弁済、残余財産の引渡しという三つの職務を担います。

Q2弁護士法人が解散すると清算人は誰が選ばれますか?

原則として社員が清算人となり、定款の定めや社員の選任によることもあります。裁判所が選任する場合もあります。清算人の職務範囲は弁護士法 43 条の 6 で限定されます。

Q3清算人の職務は具体的に何ですか?

現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つです。清算人はこの三職務の遂行に必要な一切の行為をすることができます。

Q4残余財産はどの順番で分配されますか?

債務の弁済が残余財産の分配に優先します。清算人は債務を弁済し終えるまで社員に残余財産を引き渡せず、債権者は社員より先に弁済を受ける順位に立ちます。

Q5預けた着手金は清算でどう扱われますか?

返還請求権は債務の弁済の対象になり、社員への分配より優先します。預り金が分別管理されていれば、法人の清算と切り離して優先的に戻る可能性が高まります。

Q6清算人の権限に限界はありますか?

あります。権限は三職務の遂行に必要な範囲に限定され、新規事業や投資など職務外の行為はできず、その効力は否定されうります。

Q7違法な残余財産の分配があったらどうなりますか?

債権者を飛ばして社員へ分配すれば違法で、債権者は分配を受けた社員個人へ直接返還を求められ、清算人自身も損害賠償責任を負う余地があります。

Q8清算結了の登記後に債権が見つかったら?

登記後に判明した残余財産や債務は、別途追加清算の対象となりうります。清算結了の登記が常に手続の絶対的な終点とは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1依頼してた弁護士事務所が法人ごと解散したら、私の裁判はどうなるんですか?

放置はされません。弁護士法 43 条の 6 が定める清算人の「現務の結了」義務により、清算人は進行中の事件を完了させるか、あなたの同意のもと後任弁護士へ引き継ぐ責任を負います。業界裏話ヒント:解散後も担当弁護士本人は個人や別事務所で活動を続けることが多く、清算手続きの完了を待つより、担当弁護士に直接、後任としての受任を相談する方が事件処理は早く進むことがある

Q2法人にまだ返してもらってないお金があるんですけど、もう取り戻せないですか?

取り戻せる可能性があります。43 条の 6 の「債務の弁済」に基づき、清算人は残余財産を社員へ分配する前に、あなたへの債務を弁済しなければなりません。早く請求権を届け出ることが鍵です。業界裏話ヒント:弁護士には依頼者の預り金を分別管理する義務があり、その口座が保たれていれば、法人の清算と切り離して優先的に戻る可能性が高い。まず「預り金は分別管理されていたか」を清算人に確認する

Q3清算人って、法人のお金で新しい仕事を始めたりできるんですか?

できません。43 条の 6 第 2 項の「必要な一切の行為」は、あくまで三つの職務を遂行するための行為に限られます。新規の営業や投資は職務範囲外で、その行為は効力を否定されうる。業界裏話ヒント:清算中の法人と新規取引をするときは、その契約が「現務の結了」の範囲内かを必ず確認する。範囲外なら後から無効を主張され、支払った代金が宙に浮くリスクがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 弁護士法人が解散したら係属中の自分の事件も一緒に消えると思うかもしれないが、逆だ。清算人には現務を結了する職務があり、あなたの事件は完了か引継ぎの対象になる。むしろ放置されたら、それ自体が清算人の職務違反として問える
  • 清算人が財産を社員に分配することは知っていても、その分配が債務弁済の後でしか許されない重みを知らない人は多い。清算人が債権者を飛ばして社員に分配すれば違法であり、債権者は分配を受け取った社員個人へ直接、返還を求める道が開ける
  • 「清算人なら法人の財産で何でもできる」という前提そのものが誤っている。権限は三職務の遂行に必要な範囲に限定される。あなたが清算中の法人と取引するなら、その行為が清算職務の範囲内かを確認しなければ、後で契約が覆り、払った代金が宙に浮く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 依頼中の弁護士法人が解散したが、あなたの損害賠償訴訟はまだ控訴審の途中。清算人には現務を結了する職務があり、あなたの事件を勝手に放り出すことは許されない。記録の引渡しと後任への引継ぎを求める法的根拠がここにある
  • もし解散する弁護士法人に前払いした顧問料の残額があったら、社員弁護士たちはその残りを先に山分けできるのか。答えはノーだ。債務の弁済が残余財産の分配に優先する。あなたは一般債権者として、社員より先に受け取る順位に立つ
  • あなたが清算人に選任され、法人の手元資金を新規案件で運用して配当原資を増やそうと考える。それはできない。権限は三つの職務の遂行に必要な範囲に縛られ、職務外の行為は効力を否定されうる
  • 未払いの請求書を握る取引先のあなた。清算はあと数週間で結了し、登記まで進む見込み。残余財産が社員へ引き渡された後では回収は一気に難しくなる。請求権の届出は今夜動くべき案件だ
  • 事務所で働いていた事務職員の給与が解散時に未払いだった。これは「債務の弁済」の対象であり、職員は法人の債権者として清算人に支払いを求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第43条の6(清算人の職務及び権限)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第43条の6の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 弁護士法第43条の6は第五章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第43条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。