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弁護士法 第43条の7(債権の申出の催告等)

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  1. 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  2. 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
  3. 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法43条の7は、清算人が就職から2か月以内に少なくとも3回官報で公告し、債権者に2か月以上の期間内の申出を催告すると定める。知れている債権者は除斥されず個別催告を受ける。

Q · 取引先の弁護士法人が解散したら、官報を見逃すと貸したお金は回収できないの?

知れている債権者なら見逃しても除斥されません

弁護士法43条の7により、清算人は就職から2か月以内に少なくとも3回、官報で債権申出を催告します。期間内に申し出ない債権者は清算から除斥されますが(同2項)、清算人が帳簿などから把握している『知れている債権者』は除斥されず、各別の催告を受ける権利があります(同1項但書・3項)。つまり官報を見逃しても、相手の記録にあなたの名が残っていれば債権は守られます。確実にするには、解散を知った時点で清算人宛に内容証明郵便で債権を通知しておくのが有効です。

解説

取引先が法律事務所の法人や弁護士会のような団体で、ある日それが解散したとする。あなたが貸した代金や立替金は、どうなるのか。弁護士法43条の7は、その答えの入口だ。解散した法人の清算人(解散後の後始末を担う人)は、就職から2か月以内に、官報で少なくとも3回、債権者に『期間内に債権を申し出よ』と公告しなければならない。その期間は2か月以上。そして申し出なかった債権者は『除斥』、つまり清算の分配対象から外される。ここで「官報なんて誰も見ない、見逃したら終わりか」と青ざめるかもしれない。だが第1項但書と第3項にこそ武器がある。清算人が帳簿などから把握している『知れている債権者』は、たとえ期間内に申し出なくても除斥できない。しかも清算人は、その既知の債権者一人ひとりに個別の催告をする義務を負う。あなたが『知られている』側にいるかどうかが、回収できるかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

弁護士法43条の7は、清算手続における債権申出の催告を定める規定である。清算人は就職日から2か月以内に少なくとも3回、官報で債権者に一定期間内の債権申出を催告し、期間内に申し出ない債権者を清算から除斥できる。ただし知れている債権者は除斥されず、各別の催告を受ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算公告とは何ですか?

解散した法人の清算人が、債権者に債権の申出を促すため官報に掲載する公告です。弁護士法43条の7では就職から2か月以内に少なくとも3回行う必要があります。

Q2知れている債権者とは誰のことですか?

清算人が帳簿や契約書から客観的に債権者だと把握できる者です。期間内に申し出なくても除斥されず、各別の催告を受ける権利があります(43条の7第1項但書・3項)。

Q3清算から除斥されるとどうなりますか?

清算の分配対象から外され、申出期間内に申し出なかった債権者は原則として残余財産からの弁済を受けられなくなります。知れている債権者は除斥されません。

Q4清算公告は何回必要ですか?

弁護士法43条の7第4項により官報で、第1項により少なくとも3回の公告が必要です。1回では足りず、回数や媒体を誤ると清算人の責任問題になります。

Q5債権の申出期間は何か月ですか?

公告で定める申出期間は2か月を下ることができません(43条の7第1項)。清算人はこの期間中、原則として弁済を控え、期間満了後に債権額を確定します。

Q6債権の申出はどこにすればいいですか?

官報公告に記載された清算人宛に、書面で債権の存在と金額を申し出ます。確実な証拠を残すため内容証明郵便で行うのが実務上有効です。

Q7弁護士法人の清算と会社の清算は同じですか?

仕組みはほぼ同じです。会社法499条が株式会社について、弁護士法43条の7が弁護士会・弁護士法人について、ともに官報公告と知れている債権者の保護を定めています。

Q8清算公告を出さなかった清算人はどうなりますか?

公告や個別催告を怠ると善管注意義務違反となり、損害を被った債権者から清算人個人の責任を追及されます。弁護士の場合は懲戒リスクにも直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報なんて読んだことないんですけど、清算公告を見逃したら貸したお金は戻ってこないんですか?

あなたが『知れている債権者』、つまり相手の帳簿や契約書から債権者だと客観的に分かる立場なら、見逃しても除斥されません(本条1項但書)。清算人はあなたに個別催告する義務も負います(同3項)。業界裏話ヒント:それでも実務では『知れている』かどうかで揉めるので、解散を知ったら自分から内容証明を送り、記録上の既知債権者になっておくのが確実だ。

Q2清算人が自分に何の連絡もくれないまま手続を進めていたら、どうすればいいですか?

知れている債権者への各別の催告は清算人の法的義務だ(本条3項)。これを怠れば清算人の善管注意義務違反となり、損害を被った債権者は清算人個人の責任を追及できる。業界裏話ヒント:清算人は弁護士であることが多く、催告漏れは自らの懲戒リスクにも直結する。だから『催告を受けていない既知債権者です』と書面で指摘するだけで、対応が一気に丁寧になることが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「期間内に申し出なければ債権は必ず消える」と思い込みがちだが、第1項但書と第3項がそれを守っている。清算人が把握している『知れている債権者』は、申出が遅れても除斥されず、しかも個別に催告を受ける権利がある。
  • 公告は1回出せば足りると考えている人が多いが、本条は『少なくとも3回』、しかも官報限定を要求する。手続の重さを甘く見た清算人は、自分の善管注意義務(専門家として当然払うべき注意の水準)違反として個人責任を負いかねない。
  • あなたから見れば「相手は私が債権者だと当然知っている」。だが法的に『知れている』と評価されるには、相手の帳簿や契約書から客観的に判明している必要がある。あなたの主観と、法の評価基準とのズレが、そのまま除斥のリスクになる。
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対象法人弁護士法43条の7:弁護士会・弁護士法人
公告の媒体・回数官報で少なくとも3回
申出期間2か月を下ることができない
知れている債権者の扱い除斥不可・各別に催告(1項但書・3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは解散する弁護士法人にコピー機をリースしていて、残債がまだある。官報に清算公告が3回載ったが、あなたは官報など購読していない。それでも帳簿に契約が残っていれば、あなたは知れている債権者として保護される。問題は、清算人が本当にあなたを把握しているかどうかだ。
  • 弁護士会連合会の解散で清算人に選ばれた。就職から2か月、その間に官報公告を3回出し終え、知れている債権者全員に個別催告しなければ手続が崩れる。残り日数は刻一刻と減っていく。
  • もし、清算人があなたを名簿から見落とし、個別催告をしないまま清算を結了させたら、あなたの債権はどうなる? 除斥はされない。だが既に分配された財産から回収する道は、一段険しくなる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第43条の7(債権の申出の催告等)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第43条の7の条文原文は「清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第43条の7は第五章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第43条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。