要点弁護士法43条の7は、清算人が就職から2か月以内に少なくとも3回官報で公告し、債権者に2か月以上の期間内の申出を催告すると定める。知れている債権者は除斥されず個別催告を受ける。
Q · 取引先の弁護士法人が解散したら、官報を見逃すと貸したお金は回収できないの?
知れている債権者なら見逃しても除斥されません
弁護士法43条の7により、清算人は就職から2か月以内に少なくとも3回、官報で債権申出を催告します。期間内に申し出ない債権者は清算から除斥されますが(同2項)、清算人が帳簿などから把握している『知れている債権者』は除斥されず、各別の催告を受ける権利があります(同1項但書・3項)。つまり官報を見逃しても、相手の記録にあなたの名が残っていれば債権は守られます。確実にするには、解散を知った時点で清算人宛に内容証明郵便で債権を通知しておくのが有効です。
取引先が法律事務所の法人や弁護士会のような団体で、ある日それが解散したとする。あなたが貸した代金や立替金は、どうなるのか。弁護士法43条の7は、その答えの入口だ。解散した法人の清算人(解散後の後始末を担う人)は、就職から2か月以内に、官報で少なくとも3回、債権者に『期間内に債権を申し出よ』と公告しなければならない。その期間は2か月以上。そして申し出なかった債権者は『除斥』、つまり清算の分配対象から外される。ここで「官報なんて誰も見ない、見逃したら終わりか」と青ざめるかもしれない。だが第1項但書と第3項にこそ武器がある。清算人が帳簿などから把握している『知れている債権者』は、たとえ期間内に申し出なくても除斥できない。しかも清算人は、その既知の債権者一人ひとりに個別の催告をする義務を負う。あなたが『知られている』側にいるかどうかが、回収できるかの分水嶺になる。
弁護士法43条の7は、清算手続における債権申出の催告を定める規定である。清算人は就職日から2か月以内に少なくとも3回、官報で債権者に一定期間内の債権申出を催告し、期間内に申し出ない債権者を清算から除斥できる。ただし知れている債権者は除斥されず、各別の催告を受ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人の清算人が、債権者に債権の申出を促すため官報に掲載する公告です。弁護士法43条の7では就職から2か月以内に少なくとも3回行う必要があります。
清算人が帳簿や契約書から客観的に債権者だと把握できる者です。期間内に申し出なくても除斥されず、各別の催告を受ける権利があります(43条の7第1項但書・3項)。
清算の分配対象から外され、申出期間内に申し出なかった債権者は原則として残余財産からの弁済を受けられなくなります。知れている債権者は除斥されません。
弁護士法43条の7第4項により官報で、第1項により少なくとも3回の公告が必要です。1回では足りず、回数や媒体を誤ると清算人の責任問題になります。
公告で定める申出期間は2か月を下ることができません(43条の7第1項)。清算人はこの期間中、原則として弁済を控え、期間満了後に債権額を確定します。
官報公告に記載された清算人宛に、書面で債権の存在と金額を申し出ます。確実な証拠を残すため内容証明郵便で行うのが実務上有効です。
仕組みはほぼ同じです。会社法499条が株式会社について、弁護士法43条の7が弁護士会・弁護士法人について、ともに官報公告と知れている債権者の保護を定めています。
公告や個別催告を怠ると善管注意義務違反となり、損害を被った債権者から清算人個人の責任を追及されます。弁護士の場合は懲戒リスクにも直結します。
あなたが『知れている債権者』、つまり相手の帳簿や契約書から債権者だと客観的に分かる立場なら、見逃しても除斥されません(本条1項但書)。清算人はあなたに個別催告する義務も負います(同3項)。業界裏話ヒント:それでも実務では『知れている』かどうかで揉めるので、解散を知ったら自分から内容証明を送り、記録上の既知債権者になっておくのが確実だ。
知れている債権者への各別の催告は清算人の法的義務だ(本条3項)。これを怠れば清算人の善管注意義務違反となり、損害を被った債権者は清算人個人の責任を追及できる。業界裏話ヒント:清算人は弁護士であることが多く、催告漏れは自らの懲戒リスクにも直結する。だから『催告を受けていない既知債権者です』と書面で指摘するだけで、対応が一気に丁寧になることが多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象法人 | 弁護士法43条の7:弁護士会・弁護士法人 | — |
| 公告の媒体・回数 | 官報で少なくとも3回 | — |
| 申出期間 | 2か月を下ることができない | — |
| 知れている債権者の扱い | 除斥不可・各別に催告(1項但書・3項) | — |
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