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電波法 第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)

超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

この条文の基本情報

多重放送をする無線局の免許の効力とは何ですか?

定義多重放送をする無線局の免許の効力とは、電波法第13条の2に定められた規定で、「超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第13条の2の条文原文は「超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。」で始まります。
  3. 電波法第13条の2は第一節 無線局の免許に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第13条の2の前の条は電波法第13条です。
  7. 電波法第13条の2の次の条は電波法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/13_2

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