電波法 第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)
超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。
この条文の基本情報
多重放送をする無線局の免許の効力とは何ですか?
定義多重放送をする無線局の免許の効力とは、電波法第13条の2に定められた規定で、「超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第13条の2の条文原文は「超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。」で始まります。
- 電波法第13条の2は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第13条の2の前の条は電波法第13条です。
- 電波法第13条の2の次の条は電波法第14条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/13_2