電波法 第24条の11(登録の失効の記録)
総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登録の失効の記録とは何ですか?
定義登録の失効の記録とは、電波法第24条の11に定められた規定で、「総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の11(登録の失効の記録)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の11の条文原文は「総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより…」で始まります。
- 電波法第24条の11は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の11の前の条は電波法第24条の10です。
- 電波法第24条の11の次の条は電波法第24条の12です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_11