電波法 第24条の10(登録の取消し等)
- 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
- 五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
- 六不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電波法第24条の10に定められた規定で、「総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の10(登録の取消し等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の10の条文原文は「総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を…」で始まります。
- 電波法第24条の10は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の10の前の条は電波法第24条の9です。
- 電波法第24条の10の次の条は電波法第24条の11です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_10