電波法 第24条の9(廃止の届出)
- 登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、電波法第24条の9に定められた規定で、「登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の9(廃止の届出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の9の条文原文は「登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電波法第24条の9は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の9の前の条は電波法第24条の8です。
- 電波法第24条の9の次の条は電波法第24条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_9