電波法 第24条の3(登録の更新)
- 前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、電波法第24条の3に定められた規定で、「前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の3(登録の更新)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の3の条文原文は「前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。」で始まります。
- 電波法第24条の3は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の3の前の条は電波法第24条の2です。
- 電波法第24条の3の次の条は電波法第24条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_3