電波法 第24条の4(登録ファイル)
- 総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。
- 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
- 二第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
- 2.総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
- 一登録又はその更新の年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
この条文の基本情報
登録ファイルとは何ですか?
定義登録ファイルとは、電波法第24条の4に定められた規定で、「総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第24条の4(登録ファイル)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第24条の4の条文原文は「総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。」で始まります。
- 電波法第24条の4は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第24条の4の前の条は電波法第24条の3です。
- 電波法第24条の4の次の条は電波法第24条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/24_4