電波法 第26条の2(電波の利用状況の調査)
- 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。
- 一電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
- 二電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項
- 2.総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
- 3.総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
電波の利用状況の調査とは何ですか?
定義電波の利用状況の調査とは、電波法第26条の2に定められた規定で、「総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第26条の2(電波の利用状況の調査)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第26条の2の条文原文は「総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各…」で始まります。
- 電波法第26条の2は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第26条の2の前の条は電波法第26条です。
- 電波法第26条の2の次の条は電波法第26条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/26_2