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電波法 第26条(周波数割当計画)

  1. 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一無線局の行う無線通信の態様
  4. 二無線局の目的
  5. 三周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
  6. 四第二十七条の十四第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
  7. 五放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
  8. 一放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
  9. 二イに掲げる周波数以外のもの

この条文の基本情報

周波数割当計画とは何ですか?

定義周波数割当計画とは、電波法第26条に定められた規定で、「総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第26条(周波数割当計画)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第26条の条文原文は「総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。」で始まります。
  3. 電波法第26条は第一節 無線局の免許に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第26条の前の条は電波法第25条です。
  7. 電波法第26条の次の条は電波法第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/26

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