電波法 第27条(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
- 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
- 2.前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。
この条文の基本情報
外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例とは何ですか?
定義外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例とは、電波法第27条に定められた規定で、「船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の条文原文は「船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与…」で始まります。
- 電波法第27条は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の前の条は電波法第26条の3です。
- 電波法第27条の次の条は電波法第27条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27