電波法 第27条の2(特定無線局の免許の特例)
- 次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
- 一移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
- 二電気通信業務を行うことを目的として陸上等に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局
この条文の基本情報
特定無線局の免許の特例とは何ですか?
定義特定無線局の免許の特例とは、電波法第27条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。」で始まります。
- 電波法第27条の2は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の2の前の条は電波法第27条です。
- 電波法第27条の2の次の条は電波法第27条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_2