電波法 第27条の3(特定無線局の免許の申請)
- 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
- 二開設を必要とする理由
- 三通信の相手方
- 四電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
- 五無線設備の工事設計
- 六最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
- 七運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
- 八他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
- 2.前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
この条文の基本情報
特定無線局の免許の申請とは何ですか?
定義特定無線局の免許の申請とは、電波法第27条の3に定められた規定で、「前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の3(特定無線局の免許の申請)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の3の条文原文は「前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。」で始まります。
- 電波法第27条の3は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の3の前の条は電波法第27条の2です。
- 電波法第27条の3の次の条は電波法第27条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_3