電波法 第27条の4(申請の審査)
- 総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一周波数の割当てが可能であること。
- 二主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
この条文の基本情報
申請の審査とは何ですか?
定義申請の審査とは、電波法第27条の4に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の4(申請の審査)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の4の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 電波法第27条の4は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の4の前の条は電波法第27条の3です。
- 電波法第27条の4の次の条は電波法第27条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_4