電波法 第27条の17(承継に関する規定の準用)
第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定基地局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十四第四項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
承継に関する規定の準用とは何ですか?
定義承継に関する規定の準用とは、電波法第27条の17に定められた規定で、「第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定基地局開設者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の17(承継に関する規定の準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の17の条文原文は「第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定基地局開設者について準用する。」で始まります。
- 電波法第27条の17は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の17の前の条は電波法第27条の16です。
- 電波法第27条の17の次の条は電波法第27条の18です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_17