電波法 第27条の18(認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)
認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例とは何ですか?
定義認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例とは、電波法第27条の18に定められた規定で、「認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の18(認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の18の条文原文は「認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用し…」で始まります。
- 電波法第27条の18は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の18の前の条は電波法第27条の17です。
- 電波法第27条の18の次の条は電波法第27条の19です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_18