電波法 第27条の19(特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)
電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。
この条文の基本情報
特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務とは何ですか?
定義特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務とは、電波法第27条の19に定められた規定で、「電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の19(特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の19の条文原文は「電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の…」で始まります。
- 電波法第27条の19は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の19の前の条は電波法第27条の18です。
- 電波法第27条の19の次の条は電波法第27条の20です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_19