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電波法 第27条の20(既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)

総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例とは何ですか?

定義既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例とは、電波法第27条の20に定められた規定で、「総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第27条の20(既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第27条の20の条文原文は「総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内におい…」で始まります。
  3. 電波法第27条の20は第一節 無線局の免許に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第27条の20の前の条は電波法第27条の19です。
  7. 電波法第27条の20の次の条は電波法第27条の20の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_20

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