電波法 第27条の8(変更等の許可)
- 包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。
- 2.第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。
この条文の基本情報
変更等の許可とは何ですか?
定義変更等の許可とは、電波法第27条の8に定められた規定で、「包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の8(変更等の許可)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の8の条文原文は「包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計…」で始まります。
- 電波法第27条の8は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の8の前の条は電波法第27条の7です。
- 電波法第27条の8の次の条は電波法第27条の9です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_8