電波法 第27条の7(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
この条文の基本情報
指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止とは何ですか?
定義指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止とは、電波法第27条の7に定められた規定で、「第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の7(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の7の条文原文は「第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。」で始まります。
- 電波法第27条の7は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の7の前の条は電波法第27条の6です。
- 電波法第27条の7の次の条は電波法第27条の8です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_7