電波法 第29条(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
この条文の基本情報
受信設備の条件とは何ですか?
定義受信設備の条件とは、電波法第29条に定められた規定で、「受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第29条(受信設備の条件)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第29条の条文原文は「受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。」で始まります。
- 電波法第29条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第29条の前の条は電波法第28条です。
- 電波法第29条の次の条は電波法第30条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/29