電波法 第30条(安全施設)
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
この条文の基本情報
安全施設とは何ですか?
定義安全施設とは、電波法第30条に定められた規定で、「無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第30条(安全施設)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第30条の条文原文は「無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。」で始まります。
- 電波法第30条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第30条の前の条は電波法第29条です。
- 電波法第30条の次の条は電波法第31条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/30