電波法 第31条(周波数測定装置の備えつけ)
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
この条文の基本情報
周波数測定装置の備えつけとは何ですか?
定義周波数測定装置の備えつけとは、電波法第31条に定められた規定で、「総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第31条の条文原文は「総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。」で始まります。
- 電波法第31条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第31条の前の条は電波法第30条です。
- 電波法第31条の次の条は電波法第32条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/31