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電波法 第32条(計器及び予備品の備えつけ)

船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。

この条文の基本情報

計器及び予備品の備えつけとは何ですか?

定義計器及び予備品の備えつけとは、電波法第32条に定められた規定で、「船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第32条(計器及び予備品の備えつけ)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第32条の条文原文は「船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第32条は第三章 無線設備に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第32条の前の条は電波法第31条です。
  7. 電波法第32条の次の条は電波法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/32

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