電波法 第33条(義務船舶局等の無線設備の機器)
義務船舶局等の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。
この条文の基本情報
義務船舶局等の無線設備の機器とは何ですか?
定義義務船舶局等の無線設備の機器とは、電波法第33条に定められた規定で、「義務船舶局等の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第33条(義務船舶局等の無線設備の機器)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第33条の条文原文は「義務船舶局等の無線設備には、総務省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受…」で始まります。
- 電波法第33条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第33条の前の条は電波法第32条です。
- 電波法第33条の次の条は電波法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/33