電波法 第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)
- 義務船舶局等の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
- 一当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
- 二当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が義務船舶局等のある船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
- 三当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
この条文の基本情報
義務船舶局等の無線設備の条件とは何ですか?
定義義務船舶局等の無線設備の条件とは、電波法第34条に定められた規定で、「義務船舶局等の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第34条の条文原文は「義務船舶局等の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。」で始まります。
- 電波法第34条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第34条の前の条は電波法第33条です。
- 電波法第34条の次の条は電波法第35条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/34