電波法 第35条
- 義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。
- 一予備設備を備えること。
- 二その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
- 三その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第35条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第35条の条文原文は「義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、総務省令で定める無線設備につい…」で始まります。
- 電波法第35条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第35条の前の条は電波法第34条です。
- 電波法第35条の次の条は電波法第36条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/35