電波法 第36条(義務航空機局の条件)
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
この条文の基本情報
義務航空機局の条件とは何ですか?
定義義務航空機局の条件とは、電波法第36条に定められた規定で、「義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第36条(義務航空機局の条件)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第36条の条文原文は「義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。」で始まります。
- 電波法第36条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第36条の前の条は電波法第35条です。
- 電波法第36条の次の条は電波法第36条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/36