電波法 第37条(無線設備の機器の検定)
- 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
- 一第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
- 二船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
- 三船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
- 四第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
- 五第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
- 六航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
この条文の基本情報
無線設備の機器の検定とは何ですか?
定義無線設備の機器の検定とは、電波法第37条に定められた規定で、「次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第37条(無線設備の機器の検定)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第37条の条文原文は「次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格…」で始まります。
- 電波法第37条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第37条の前の条は電波法第36条の2です。
- 電波法第37条の次の条は電波法第38条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/37