電波法 第38条(その他の技術基準)
無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
その他の技術基準とは何ですか?
定義その他の技術基準とは、電波法第38条に定められた規定で、「無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条(その他の技術基準)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の条文原文は「無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。」で始まります。
- 電波法第38条は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の前の条は電波法第37条です。
- 電波法第38条の次の条は電波法第38条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38