電波法 第38条の2(無線設備の技術基準の策定等の申出)
- 利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
無線設備の技術基準の策定等の申出とは何ですか?
定義無線設備の技術基準の策定等の申出とは、電波法第38条の2に定められた規定で、「利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の2(無線設備の技術基準の策定等の申出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の2の条文原文は「利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを…」で始まります。
- 電波法第38条の2は第三章 無線設備に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の2の前の条は電波法第38条です。
- 電波法第38条の2の次の条は電波法第38条の2の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_2