電波法 第38条の2の2(登録証明機関の登録)
- 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
- 一第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
- 二特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
- 三前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
- 2.前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の区分
- 三事務所の名称及び所在地
- 四技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要
- 五第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項
- 六業務開始の予定期日
- 3.前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
登録証明機関の登録とは何ですか?
定義登録証明機関の登録とは、電波法第38条の2の2に定められた規定で、「小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の2の2(登録証明機関の登録)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の2の2の条文原文は「小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。」で始まります。
- 電波法第38条の2の2は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の2の2の前の条は電波法第38条の2です。
- 電波法第38条の2の2の次の条は電波法第38条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_2_2