電波法 第38条の3(登録の基準)
- 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。
- 二別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
- 三登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 2.第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、電波法第38条の3に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の3(登録の基準)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の3の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 電波法第38条の3は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の3の前の条は電波法第38条の2の2です。
- 電波法第38条の3の次の条は電波法第38条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_3